宮重法律事務所

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交通事故による損害賠償請求可能な重要な損害項目

交通事故で、示談する前に必ず、弁護士に相談してください。          

こちらでは交通事故により、被害(怪我)を受けられた方が、加害者に対し、損害賠償請求できる内容について、入門的に、ご説明いたします。どうぞご参考になさってください。

傷害慰謝料

 交通事故により怪我を負ったことによる肉体的、精神的苦痛、怪我のために医療機関への入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料として認められるものです。

 裁判実務上では、ある程度、定型的な基準が確立されており、交通事故により、怪我の程度に応じ、主に、むち打ち程度の傷害の場合とこれより重い傷害の場合とに分けて、2つの基準(むち打ち症の慰謝料については、詳しく知りたい方は、こちらをクリックしてください。これより重い傷害の場合の慰謝料基準について詳しく知りたい方は、こちらをクリックしてください)が、用いられています。

休業損害

 休業損害は、交通事故により負った怪我の痛みや治療のために、仕事を休まれた方が、交通事故に遭わなければ、会社に出勤してもらえたはずの給料分を、交通事故の加害者に請求できるというものです。休業損害の算定方法は、会社員の場合の方の場合は、勤務先に休業損害証明書を作成してもらい、これを加害者側の保険会社に提示して、支払いを受けるのが、通常と思います。

休業損害の算定の仕方は、休業損害証明書に記載された交通事故前3か月分の給与の支給金額(本給・付加給)の合計額を3か月分の日数(通常90日)で割って、1日分の休業損害額(基礎収入額と呼ぶのが一般です)を算出し、同じく休業損害証明書に記載された欠勤日数と治療のための利用した有給休暇日数の合計を掛けて算出します。

わかりやすい例で説明しますと、交通事故前の3か月分の給与の合計が90万円とすると、1日分の休業損害額は1万円(基礎収入)となり、治療のために、欠勤した日数が、30日、同じく治療のために有給休暇を使用した日数が10日だとすると、休業損害算定のための休業日数合計は40日となり、前述した、1日分の休業損害額1万円を掛けると休業損害額は40日となります。

3か月分の給与を90日で割って、1日当たりの休業損害額を算出する方法は、自賠責の支払基準として用いられており、裁判上でも同様の方法によることが多いように感じますが、事案によっては、交通事故前の3か月の給与合計を同時期の実際の稼働日数(実際の出勤日)で割った方が、適当ではないかと感じられるケースも少なくありません。

特に、休業日(治療を理由とする欠勤日)が飛び飛びで発生しているケースで、例えば、毎週水曜日に、治療のため、1日休業し、1か月分で4日だけ休業したような場合は、4日分の実稼働日数に対応する休業損害が発生したとみるのが自然なため、むしろ、3か月分の給与を実稼働日数(休日を除いたものです)で割って算出した額に、4日を掛けた額を休業損害と認定した方が適当と思われます。

裁判の場面でも、交通事故前の3か月分の給与合計額を、90日ではなく、土日祝や勤務先の定休日、年末年始やお盆等の期間の日数を差し引いた実稼働日数で割った額を、1日当たりの休業損害額として取り扱う事例も、あると思います。

もう1つは、欠勤のため、夏季や冬季の賞与を減額されたことによる損害も休業損害として請求可能になります、これについても、休業損害証明書と同様に、賞与減額証明書という定型書式がありますので、これを勤務先に作成してもらいますと、基本的に、請求が認められることとなります。

治療費

 治療費については、交通事故の発生後は、加害者側の保険会社が、被害者の治療先の医療機関に、月ごとに、直接支払いなすという対応をしている事例が少なくありませんし、このような場合であれば、後になって、加害者側から、被害者が受けた治療内容が、必要性や相当性がなく、加害者としては、その費用を負担する必要はないと主張される可能性はかなり低いと思います。

他方で、後で、その治療の必要について、争われる可能性が高い場合については、以下のようなケースが考えられます。

・医療機関ではなく、神経症状等の治療のために、柔道整復師(接骨院・整骨院)や、鍼灸(はりきゅう)、マッサージ等の施術をある程度長期にわたって受けた場合

・きわめて軽微な追突事故や衝突事故であるのに、2~3か月以上の通院治療を行っている場合

・交通事故により傷害を負ったことは間違いなく、6か月から1年程度の治療継続の必要性は問題なく、認められるが、これを超えてさらに長期の治療継続を行い、また、治療終了の目処が立たない場合

また、加害者側の保険会社が、内払いを拒否し、そのため、被害者が、自己負担で、治療を受けなければならない場合として、以下のような例があります。

・被害者側に信号無視が認められる等、交通事故における被害者側の過失が、かなり大きいと判断されるような事案

また、治療が長期にわたるような場合には、治療開始後3か月~6か月の期間は、保険会社が、内払に応じたものの、それ以降は、内払を中止するような場合もあります。

このような場合の対応方法は、基本的には、被害者の方が、加入している健康保険を利用されるのが最もい一般的です(ただし、病院によっては、受付をしてくれないケースもあるようですが、基本的には、利用可能であることを粘り強く説明した方がよいかも知れませんし、他の病院をあたった方がよいケースもあります)。

また、被害者の方が、人身傷害補償特約に加入している場合は(自動車保険に付帯する特約です)、これを利用するのも有効です。人身傷害補償特約は、加入者の過失分も含めて、治療費を、加入している保険会社が支払う内容となっているため、この補償特約の利用は、かなり有効な手段となります。

そのほかにも、通勤途中の交通事故や、業務上で運転されていた際に、交通事故に遭われた場合には、労災給付を申請するのも良い方法と思います。

このような治療費は、症状固定時までにかかった治療費のみ請求できるのが原則です。治療の継続について、迷われるケースは少なくなく、弁護士にも助言を求められることも少なくありません。注意が必要なのは、一旦、症状固定したという診断を担当医から、受けると、それ以降、仮に、通院を継続しても、治療費の追加の請求は認められないことです。

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