宮重法律事務所
〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町1−18 佐々木ビル9階
広島駅から徒歩15分程度
受付時間 | 午前9時00分から午後6時00分 |
---|
休業日 | 土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始 (ただし、事前にご連絡いただければ、 可能な範囲で休日も対応します) |
---|
自賠責の後遺障害認定手続きにおいて、高次脳機能障害発生の可能性のある診断書等が提出すると自賠責の調査事務所から、以下の資料の提出を求められます。
① CT、MRIなどの脳画像検査記録
② 意識障害の状態等に関する回答「頭部外傷後の意識障害についての所見」
③ 医師作成の精神症状等に関する意見書「神経系統の障害に関する医学的意見」
④ 家族等身の回りにいて被害者の状況把握が可能な者が作成する「日常生活状況報告」
これらを医療機関からとりつけ(上記①~③)、④の日常生活状況報告書についてはを家族等(複数でも構いません)が記入して提出することになります。
さらに、神経心理学的検査結果の詳細な報告書や、「日常生活状況報告書」の定型的な項目にとどまらず、
被害者の生活状況を詳細に記載した書面(報告書や陳述書という形で家族が作成する)を提出した方が、より、自賠責の後遺障害等級が、適切になされる可能性が高くなります
記載すべき被害者の生活状況は
例えば
「家庭における1日の過ごし方の状況」
「通学している場合は、学校での状況」
「就労している場合は、勤務状況、職場での問題発生の有無、不都合の具体的な状況」
等を具体的に記載することになります。
なお、「神経系統の障害に関する医学的意見」と「日常生活状況報告書」は、成人被害者向けのもので、幼児等の被害者の場合は、別の書式が用意されています。