宮重法律事務所

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交通事故による後遺障害について

交通事故による後遺障害(神経症状を中心に)

後遺障害の該当性で、最も、よく問題となるのが、12級ないし14級の神経症状の該当性です              

ここでは、交通事故により負った傷害により、後遺障害が残った場合の処理について、ご説明します。後遺障害の内容は、実際には、多岐にわたり、その具体的内容は、労災の定める後遺障害の等級区分と内容に準じて、交通事故の場合も処理されています。

その中でも、よく、その該当性について争いになるのが、神経症状(疼痛、放散痛等の痛みの自覚症状の残存で、治療終了時以降にも残ったものが対象となります)で、これについては、文言上は、「頑固な」神経症状と残存と認められるかどうかで、12級に該当する場合と14級が区別されています。

そもそも、このような後遺障害の残存の有無について、第1次的に審査している機関は、自賠責の調査事務所とよばれるところで、加害者の加入する自賠責保険会社に、治療を受けていた医療機関に、後遺障害診断書を作成してもらって、自賠責に対する支払請求書に添付して(そのほかにも、治療期間中の診断書や、診療報酬明細書等の添付が必要になります)、送付すると、自賠責保険会社は、その資料を、自賠責の調査事務所に送って、調査事務所が、後遺症診断書の記載内容のほか、治療期間中に、被害者について撮影されたレントゲン、CT画像、MRI画像等の医療関係の資料をもとに、後遺障害の残存の有無を判断するとのことです。特に、神経症状の審査の場合は、画像についての、自賠責の顧問医ないし嘱託医の所見が、重要な参考となるようで、この医師が、審査対象者(事故被害者)のMRI等の画像を見て患部にヘルニア等の客観的な事実が認められるかどうかの意見を述べられ、調査事務所は、この意見を重要な参考とした上で、自賠責としての、後遺障害の該当性の有無について結論を下されるようです。もっとも、仮に、顧問医が、画像上の異常は認められないと判断されたような場合でも、事故後の通院頻度や、通院期間、事故時の傷害の内容も参考にした上で、自賠責調査事務所の判断として、後遺障害として、「局部に神経症状」が残存したとして、14級の認定をされるケースもあるようです。

自賠責の後遺障害の認定結果に対する不服申立の方法(交通事故)

 

仮に、最初の自賠責の調査事務所の審査結果が不服な場合、異議申立をすることもできます。異議申立をすると、今度は、東京にある自賠責の審査会で審査がなされ、場合によっては、当初の非該当の認定が、「14級に該当する」に変更されたり、当初の、14級の認定が、繰り上げられ、12級の判断に変更されることもあります。

交通事故により後遺症認定された場合に認められる損害額の内容

重要なのは、このような自賠責の後遺障害の認定結果により、被害者側として、加害者側に請求できる損害賠償の金額に、どの程度の違いがでるかですが、まず、後遺障害の認定に伴う後遺症慰謝料(これは、治療期間中の入通院に対応する傷害慰謝料とは別に認められるものです)が、14級の場合は、裁判上の基準では110万円とされています。

具体的には、仮に、事故前の年収が、300万円の場合、その5%の15万円を1年あたりの損害として被ったと認定されるのが通常です。

問題は、この損害を何年分認めることができるかですが、例えば、レントゲンやMRIの画像上では、神経症状の発生部位に異常が認められない、むち打ち症のような神経症状として、後遺障害が認定されたような場合は、通常、5年程度の間、上記損害の発生が生じると考えられるとして、5年程度の期間の労働能力喪失期間として、認めるのが通例です。そうすると、この場合、上記の例では、15万円×5年=75万円の逸失利益の請求が認められそうですが、実際には、この75万円は、5年後に支払われるものではなく、その前の時点の示談ないし(裁判上の)和解成立時または、判決確定時に、一括して支払われるものですから、被害者は、これを受け取った後、受領した金額に対する適当な利息(具体的には年5パーセントを想定しています)を得ることができるはずであるとの前提のもとで、上記5年分に対応する金額に対し、1年当たり5パーセント分の利息をあらかじめ控除した定数を算出し、これを、前記15万円に乗じて、逸失利益を算出することになっています。

具体的には、5年に対応する上記定数は、4.329(ライプニッツ係数と呼びます)で、これを、上記15万円に乗じて、逸失利益を算出しています。

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