宮重法律事務所

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交通事故の際の運転免許の減点処分の内容について

交通事故の際の運転免許の減点処分の内容について

ここでは、交通事故を起こしたことに関連する免許の減点について、簡単にご説明いたします。                

交通事故で、事故の相手方を怪我させてしまった場合に、運転免許がどうなるのかが、非常に気になるところです。

交通事故で人身事故になった場合に、一般的に、減点されることが多いのが、安全運転義務違反で、これについては、2点の減点となっています。

 

 

 

交通事故の場合の、減点処分の内容(人身事故)

人身事故においては、この2点の減点にとどまらず、事故における運転者の過失の程度や、被害者の方の怪我の程度により、さらに、以下のような点数が付加されます。

 

 

交通事故の種別(被害の程度) 交通事故が、もっぱら、運転者(違反者)の不注意によって発生している場合 左記以外の場合
死亡事故 20点 13点
治療期間3か月以上または後遺障害を伴うもの 13点 9点
治療期間30日以上3か月未満 9点 6点
治療期間15日以上30日未満 6点 4点
治療期間15日未満 3点 2点

交通事故の際の減点処分と免許の停止、取り消しの関係

上記の表による点数は、免許の停止や取り消しが発生する点数と合わせてみることで処分の内容を知ることができます。

免許の停止 6点~14点
免許の取消、欠格期間1年 15点~24点

これによれば、例えば、赤信号無視で、交差点に進入し、相手方を怪我させ、その怪我が、治療期間15日以上、30日未満の程度のものであれば、怪我をさせた運転者は、過去3年の間に、全く違反行為がなかったとしても免許停止の処分を受けることになります。

 

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