宮重法律事務所

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交差点等での追い越し交通事故の過失割合について

このような事故類型では、右折車が、予め道路の中央に寄っていたかどうかが、過失割合判断の上で、非常に重要になります。

バイク同士のよくある事故形態として、やや過失割合の判断が難しい事例として、片側1車線程度のそれほど道路幅の広くない道路において通勤ラッシュの時間帯に、バイクが、渋滞を避ける等の理由により、側道に右折しようとしたところ、渋滞車両の右側を渋滞車両を追い越しながら、進行してきた後続のバイクに、後方から衝突されたという事故形態があります。

このような事故形態においては、右折しようとする車両が、予め側道のある交差点の中央に寄って、右折のウインカーを出した上で、右折開始していれば、渋滞車両を右側を追い越して進行してくる車両においても、前方に右折車があることは、容易に認識できるでしょうから、そのような場合に、右折しようとしているバイクの右側を追い越し進行しようとするのは、かなり危険な運転行為といえ、後ろから衝突したバイクの過失は、相当重くなり、右折バイクは、無過失と判断される可能性が高くなります。

また、そもそも、側道とはいえ、交差点及びその手前30メートル以内の部分での追い越しは禁止されているため(道路交通法30条3号、ただし、当該交差点において、追越し車両の進行している道路が、交差道路との関係において、センターラインが、交差点内を貫通しているような優先道路である場合には追い越しは禁止されません【道路交通法30条3号】)、この意味でも、右折しようとしているバイクの右側を追い越そうとするバイクの過失は重いと言えます。

もっとも、現実に過失割合について、争いになるケースでは、右折しようとしているバイクが、予め中央に寄っていなかったり、右折合図を出していなかったために、後方から進行してくる車両において、事故の相手バイクの右折を予見できなかったという主張がなされる場合が多くなります。

交差点で右折しようとする車両は、予め道路の中央に寄らなければならないとされており(道路交通法34条2項)、このように予め中央に寄らないで右折する場合に、後続車の進行を妨害するときは、むしろ、後続車の方が優先するものと解されています(道路交通法26条の2第2項、同法34条6項、同法37条)。

ですから、右折車が、右折するに際し、予め中央によっていたかどうかにより、後ろから、進行してきた車両との衝突事故においては、過失割合は、ほぼ逆転する関係にあり、(右折車両が、予め中央に寄っていた場合は、右折車の基本過失割合は1割なのに対し、中央によっていない場合の過失割合は8割となります【ただし、後続車も、道路の中央を超えていないことが前提になります】

なお、さらに、前記のとおり、優先道路においては、交差点内でも追い越しが許されますが、仮に、右折車が、道路の中央に寄っていた場合には、追い越し車両は、その左側を通行しなければならないとされているため、(道路交通法28条2項)、結局、そのような場合に、右折車両の右側を追い越し車両は、追い越し方法の法令違反が認められるため、追い越し禁止場所において、追い越した場合と同様の過失割合の判断がなされることになります。

そうすると、結局、交差点で右折しようとする車両と、後続の追い越し車両との間で、事故になった場合は、基本的には、右折車が、道路の中央に寄っていたかどうかが、過失割合の判定の上で、重要になります。

この点は、冒頭の右折バイクと渋滞車両の右側を追い越して進行してきたバイクとの関係でも同じではありますが、後続バイクが、渋滞車両の右側を、道路の中央をはみ出しながら、進行してきたと認定される場合には、後続車両のバイクは、そのような事情も含めて、重めに認定されやすいと思います。

通常の直進道路(交差点以外)における追い越し交通事故の過失割合について

このような類型では、追い越し車両が、追い越しした後、対向車を避けるため、自車線に戻った際に事故発生したことを想定し、追い越し車両の過失は、80%から90%とされています。         

なお、同じく追い越しに関連し、交差点以外の場所で、追い越しを行っていた車両が、被追い越し車両に衝突する場合について、裁判上は、過失割合が類型化されており、追い越し禁止場所であるかどうかによって、追い越しした車両に、80~90%の基本過失割合が認定されます。

この追い越し類型は、一旦、追い越した車両が、対向車を避けるために、あわてて自車線内に戻る際に、被追い越し車両と衝突した場合を想定しており、追い越しして並んだところ、被追い越し車両が、追い越し車両の側に進路変更してきたため、衝突が発生したような場合には、むしろ、被追い越し車両の過失の方が、重くなるケースが多いと考えられますので、注意が必要です。

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