宮重法律事務所

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外貌醜状の内容について(交通事故による後遺障害と認定される場合

現在残っている醜状痕と、事故の怪我との同一性と連続性を明確にするため、事故直後に受診した医師に後遺障害診断書を作成してもらうのがよいでしょう。診断書作成の時期としては、事故から半年後が、自賠責の判断における目安となるようですので、事故から半年経過した時点で、後遺症診断書の作成を依頼しましょう。    

交通事故によって、負った怪我により、後遺障害が認定される場合として、「外貌に醜状を残すもの」(12級14号)という後遺障害があります。

ここでいう「醜状」の内容は、細かくその内容が整理されていますが、醜状痕の長さや大きさについての、定めが細かいため、整理した方が、よいかと思います。

そこで、以下のような表(男女の区別はありません)にまとめてみました。

ただし、眉毛や頭髪等にかくれる部分については、「醜状」としての後遺障害には該当しないとされます。

また、ここでいう「外貌」とは頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分を

いいます。

 

等級

 

具体的な内容(ただし、いずれも「人目につく程度以上のもの」という要件が付加されます
12級14号「外貌に醜状を残すもの」

① 顔面部・・・10円銅貨大以上の瘢痕、または

        長さ3㎝以上の線状痕

② 頸部・・・鶏卵大面以上の瘢痕

③ 頭部・・・鶏卵大面以上の瘢痕

④ 頭蓋骨・・・鶏卵大面以上の欠損

 

等級

 

具体的な内容          
9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

① 顔面部・・・長さ5㎝以上の             線状痕

 

 

等級

 

具体的な内容
7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」

① 顔面部・・・鶏卵大面以上の瘢痕、または

        10円硬貨大以上の組織陥凹

② 頸部・・・てのひら大以上の瘢痕

③ 頭部・・・てのひら大(指の部分は含まない)       以上の瘢痕

④ 頭蓋骨・・・てのひら大以上の欠損

 

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