宮重法律事務所

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交通事故の過失割合(車線変更による衝突)

交通事故の過失割合(進路変更バイクと直進四輪)

先行のバイクの進路変更と後続直進四輪の事故の基本過失割合は、60対40とされています。              

四輪同士の車線変更の際の過失割合については、

別の箇所で説明しました。

ここでは、まず、直進の四輪と、先行バイクが、四輪の側に車線変更したために、事故になった場合の過失割合を説明いたします。

この場合は、基本過失割合について、進路変更した先行バイクが、6割、後続の直進四輪が4割というのが基本過失割合になります(別冊判例タイムズNO38【226】)。

四輪対四輪の同様の事故の場合には、進路変更した四輪について、7割、後続の直進車両について3割となるの比較すると、進路変更車両が、バイクであった場合には、1割、バイク側に有利な基本過失割合が設定されているのが分かります。

交差点における直進車両と対向右折車両の場合にも、四輪車同士だと、基本過失割合は、直進車両2割、右折車両8割とされるのに対し(別冊判例タイムズNO38【114】)、直進車両が、四輪、右折車両が、バイクの場合には、基本過失割合は、直進四輪が3割、右折バイクが7割とされていることからすると、四輪とバイクとの事故場合は、四輪同士の同様の形態の事故の場合と比較して、1割程度、バイクに有利に修正されることが少なくないということになります。

 

 

交通事故の過失割合(先行の進路変更自転車と後続の直進四輪の場合)

先行の自転車の進路変更による後続の直進四輪の事故の場合、自転車の過失は、1割~2割が基本過失割合とされています。 

以上のように、四輪同士と四輪とバイク同士の過失割合を比べると、バイクであることによる有利な修正は1割程度であるのに対し、自転車と、四輪(バイクも同様です)との同様の事故形態における過失割合は大きく異なります。

あらかじめ前方にいた自転車が、四輪車の側に進路変更したことによって、事故に至った場合、自転車側の過失は、2割、四輪の過失は8割が基本過失割合となります(別冊判例タイムズNO38【307】)

さらに、道路の左側によって進行していた自転車の前方に駐車車両等の障害物がある場合には、後続の四輪車においても、前方の自転車が、四輪車の進路側に車線変更してくるかも知れないことを予想しやすために、さらに、自転車に有利な修正がなされ、進路変更した自転車の過失は1割、後続の直進四輪の過失は9割が基本過失割合となります。

この過失割合は、「あらかじめ前方にいた」自転車が進路変更した場合を想定していますが、自転車と四輪の通常の速度からしって、自転車が、あらかじめ前方にいた状態で進路変更するのが通常であり、したがって、自転車の進路変更による事故の場合には、多くの場合、後続の直進四輪ないしバイクの側に、過失の大部分があることになります。

さらに、この自転車を運転していたのが、児童や高齢者であった場合には、1割、自転車側に有利な修正がなされることになっていますから、児童や高齢者が運転する自転車の横を進行、通過しようとする四輪の運転者の方は、自転車の動きに十分注意して進行すべきことが要求されていることになります。

また、以上の事故形態において、自転車が、右側通行をしていた場合に、自転車に不利な修正がなされるかも、問題になります。

この点、四輪車が、進路変更した場合の過失割合の解説を見ると、四輪が左方に進路変更し、対向から、右側通行してきた自転車と衝突した場合にも、四輪車の運転者にとっては、前方に位置する自転車を認識することは容易であるから、自転車が右側通行していたことのみをもって過失修正はしないとされています(別冊判例タイムズNO38【305】の解説④)

このことからすると、あらかじめ四輪の前方の右側にいた自転車が、左方に進路変更してきたとしても、同じように、四輪の運転者にとっては、前方に位置する自転車を認識することは容易ですから、自転車が右側通行から左方に進路変更した場合に、自転車の右側通行の点のみをもって過失割合の修正がなされる可能性は低いと思われます。

交通事故の過失割合(自転車の右側通行による過失割合の加算修正について)

自転車の右側通行による自転車側への過失の加算修正は、限定的になされています。

過失の修正要素についての「自転車の右側通行」に関する説明を見ても、自転車の右側通行を過失修正における自転車側の加算要素とするのは、交差点の出合い頭衝突事故において、四輪の運転者からみて、左方から進入した場合にのみ(右の図の①の場合)、自転車の右側通行を加算要素とするものとされています。この場合は、四輪の運転者から見ると、出合い頭の直近の手前側で、自転車を発見することになり、衝突回避が難しくなるためです。

他方で、自転車が、右側通行をし、かつ、四輪からみて右方から進入する場合は、自転車が、本来のとおり、左側を通行している場合より、車両の運転者から、自転車の視認できる時間が長くなるため、自転車の右側通行が、四輪の運転者にとって事故回避をより困難にさせるとはいえないため、この場合には、自転車の右側通行を過失の加算要素とはしないとされています。

ちなみに、交差点の自転車と四輪の出合い頭事故で、自転車の右側通行、四輪から見て左方から進入の形態とみると、自転車の過失の加算の割合は、5%とされています。自転車が右側通行することはまれではないという交通実態や、自転車の運転者保護等を考慮したものと考えられます。

 

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