宮重法律事務所

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事故状況の証明資料(警察の作成する実況見分調書)について

相談者の方から、よく質問いただく内容として、事故で怪我をしたが、人身事故として、警察に届け出た方がよいか、それとも物損事故として届け出れば足りるのかという点です。

実際には、加害者側から、免許の点数に影響する等の理由で、被害者側に対し、警察との関係では、人身事故扱いではなく、物損事故扱いにしてほしいとの要望が出る場合もありますし、警察の方から、怪我が軽微なため、物損扱でもよいのではないかという話をされるケースもなくはないようです。

警察に人身事故として、届出をした場合、被害者は、怪我をされた訳ですから、加害者の運転過失致傷被疑事件という刑事事件として受理され、警察としては、事故状況について、証拠を作成する必要が、生じることになり、具体的には、第一段階として、事故現場における事故当事者双方の事故状況についての言い分を記載した実況見分調書(現場の見取図と見取図上の双方車両の動きと、運転者の認識、動作の内容として、双方の車両の動きに対応した発見地点、危険を感じた地点、ブレーキをかけた地点、衝突した地点、停止した地点などの説明内容が記載されています)が、作成されることになります。

この実況見分調書は、本来は、刑事事件の記録ですが、弁護士照会という弁護士に認められた調査方法や、裁判における嘱託手続きによれば、検察庁より、開示される扱いになっており、開示された証拠は、事故状況の争いが生じた場合の、民事事件においても、非常に重要な証拠となります。

そのため、後日、事故状況について、争いになりそうな事案で、事故により怪我を負われたのであれば、できるだけ、人身事故として、警察に受理してもらい、実況見分を実施してもらい、実況見分調書を作成してもらった方が、よいということになります。

もっとも、この実況見分の内容が、常に、当事者が、認識している事故状況の説明のとおりとなっているかどうかについては、必ずしもそうでない場合も少なくありません。

そもそも、この調書の記載は、担当の警察官が、事故当事者の言い分に基づいて、事故に至るまでの車の動きと、それに対応する運転者の認識や運転動作等を記載しているものですが、当事者の説明が、やや不明瞭であったり、警察官への説明の仕方が不十分だったり、また、警察官が、当事者の説明を、誤解して記載する等の理由により、記載内容が不正確となる可能性があります。

ですから、警察が作成した実況見分調書の内容が、自分の言い分をきちんと反映したものであるかどうかは、実況見分調書作成後に、その内容を前提になされる警察の事情聴取のときに、しっかり確認した方がよく、もし、誤りがあれば、訂正を申立てるか、場合によっては、再度、実況見分調書を実施してもらうように要望することが必要になります。

以上が、人身事故扱いにしたときの警察の扱いを述べたものですが、他方で、物損事故扱いにしたときには、刑事事件にはならないため、このような警察による実況見分調書は作成されず、事故の概要を記載した簡単な報告書が警察で作成されるにすぎず、基本的に、弁護士照会等の方法によっても、このような報告書は開示されません。

このような場合、事故の際、臨場した警察官に、当事者が、申立てた事故状況の言い分の内容について、回答を求める手続きはあるものの、そのようなことが実施されることは、実際にはかなり少ないのが、実際のところです。

事故直後には、双方の事故態様の言い分は一致しているという認識があっても、事故後の記憶の変容や、第三者の言動に影響される等して、事故の一方当事者の言い分が、事故直後とは、多かれ少なかれ、変化することは、よくあることです。

ですから、やはり、事故で怪我を負われたのであれば、事故状況を認定できる証拠を残すため、人身事故として、届出をするのが無難で、実況見分調書の内容も、自分の言い分が、きちんと反映された内容となっているか、十分確認する必要があるというのが、回答になります。

 

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