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交通事故の過失割合(駐車場内の事故)

交通事故の過失割合(駐車場内の事故)

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駐車場内で、入庫動作中の車両と、通路を進行する車両との事故の過失割合については、別のところで、ご説明しました。

これ以外にも、駐車場内の事故として、よく過失割合が争いになる事故形態として、後続の通路直進車両が、駐車場内通路を直進していたところ、通路の前方で、他の車両が、通路の右側または左側に寄った状態で停止していたため、後続の車両の運転者において、しばらく前方の停止車両の動向をうかがっていたものの、その停止車両が動く気配がないため、停止車両の左側ないし右側を進行して、通過しようとしたところ、後続車両が、停止車両の真横あるいは、さらに真横を過ぎた地点まで、直進進行したところ、停止車両が、急に、通過する直進車両の方に向けて発進してきたため、衝突に至ったという事故形態があります。

このような事故形態は、駐車場内の事故の過失割合を定めた別冊判例タイムズNO38【334】~【336】にも該当がなく、妥当な過失割合をめぐって、双方の言い分が、強く対立する場合も少なくありません。

1つの考え方として、このような状況においては、駐車場内の通路は、通常、並走を予定していないから、後続車両が、停止車両の横を通過するのは、追い越し禁止場所における追い越しに該当するとして、別冊判例タイムズNO38【151】に準じて、追い抜きないし追い越ししようとした車両の方の過失をかなり重く(8~9割程度)みる考え方です。

しかし、もともと、上記【151】は、追い越し車両が、追い越し動作中に、対向車の接近のために、やむなく、急遽、追い越し車両の前方に割り込んだ場合に衝突に至ったケースを主に想定したものであり(別冊判例タイムズNO38の286頁解説)、駐車場内の停止車両の横を通過しようとする車両が、さらに、通過直後に、停止車両の前に急遽、割り込むような状況は想定しにくいため、少なくとも【151】をそのまま準用するのは、実態に沿わないように感じられます。

他方の考え方として、このような後続車両による停止車両の追い抜きの際に発生する事故は、停止車両が、急に、追い抜き車両の方向に発進したことにより発生するため、別冊判例タイムズNO38【153】の車線変更の場合に準じて、停止状態から、急に、発進方向や後方不確認のまま、発進した車両の方の過失を重く見る考え方です。

しかしながら、駐車場内の通路は、並走が予定されていないことが通常であるため、並走が予定されている道路での事故と同じように、停止状態から発進した車両の方の過失を、進路変更車両と同じように重く見るのも、やや無理があるようにも感じられます。

このような事故は、並走が予定されていない通路において、いつ動き出すかわからない通路の端の停止車両の横を通過する後続の直進車両の過失も問題とされる反面、一旦、停止した状態から、発進に至る際に、停止車両の横を通過しようとする車両の存在を予想しうるにも関わらず、停止状態から、発進に至る車両の運転者において、後方や側方の安全確認を行わなわず、後続直進車両の追い抜きを妨害するような運転操作を行った停止車両の運転者の方にも相応の過失が認められるケースが少なくないように思われます。

一般的には、双方に前記のような不注意があると認定される可能性が高く、並走して追い越す運転操作をした後続の直進車両の方の過失が、やや重めに判断される可能性もありますが、個別の具体的な状況や、担当裁判官の考え方によっても結論が、変わりうる事案であると思われます。

 

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