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交通事故後に減収がない場合の逸失利益

交通事故後に減収がない場合の逸失利益

後遺症の程度が比較的軽微であって、現在及び将来の減収のおそれがないと認められるような場合には、逸失利益を認定されないケースもありえます。        

最高裁判所S56.12.22判決によれば、被害者(公務員)の逸失利益の認定にあたって、「交通事故による後遺症のために、身体的機能の一部を喪失した場合においても、後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在または将来における収入の減少も認められないときは、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害は、認められない」とされ他方で「たとえば事故の前後を通じて収入に変更のないことが被害者本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって、かかる要因がなければ収入の減少を来しているものと認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であっても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に、昇給、昇任、転職等に際して、不利益な取り扱いを受けるおそれがあるものと認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情」がある場合には、逸失利益の損害を認めることができると判断しています。

では、このような、事故後に減収がない場合について、最近の裁判例では、逸失利益について、どのような判断をしているでしょうか。

交通事故による逸失利益を減収がないため否定した事例

  神戸地裁 平成25年1月24日判決(確定)
事案の概要 タクシーと歩行者の接触事故、被害者は接触後、タクシーを追いかけ転倒して受傷。頚椎捻挫後の頚椎の神経症状について、14級9号認定
逸失利益 0円
後遺症慰謝料 110万円(一般基準どおり)
理由 被害者は、公務員としてごみをパッカー車に積み込む作業を行っていたところ、事故後も業務内容は変わっていない。事故後、他の作業員の配慮によって、パッカー車にごみを巻き込む作業を指示するボタン操作だけを行うようになっていた。被害者について、収入の維持のため、特別な努力をしているとか、将来的に職場で不利益な扱いをうけるおそれがあると認めるべき事情もない

事案の判断としては、被害者に酷な印象もありますが、上記の最高裁の判断を当てはめて結論を出した事例です。逸失利益を否定しつつ、後遺症慰謝料も増額していません。

  大阪地裁 平成26年9月11日判決(控訴中)
事案の概要 加害車両が、ブレーキとアクセルを間違え、急にバックしてきて、歩行者である被害者(51歳)に衝突し、被害者は、右下腿解放粉砕骨折等の傷害を負った。自賠責認定は12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)。
逸失利益 0円
後遺症慰謝料 280万円(一般基準は290万円)
理由 被害者は、51歳の家業の会社の取締役。平成13年ころまでは、月額30万円程度の給与の支払いをうけていたが、平成13年以降現在(H26頃)まで、給与の支払いを受けていない。被害者の実際に行っていた作業は、電話対応や、食事の配膳で、他方で、被害者の勤務先会社が、被害者の代替となる労働者を雇用したような事実もない。したがって、被害者には事故後の減収が認められない上、今後、被害者の主張する程度の収入(男子学歴平均360万円)を得ることができる蓋然性も認められない。

これについては、事故後の減収がないとの理由を述べているものの、実質的には、被害者は無収入の状態であったといえ、むしろ、事故後に再び、ある程度の収入を得ることができる状態に至る見込みがあったかどうかという点が、争点になっていたと考えられます。このように、事故当時、無収入や、無職であった場合には、事故後に、再び、就職する予定であったかどうかとか、収入を得ることができる状態になる見込みがあったかどうかか争点になり、これが、肯定されると、逸失利益が認められることになります。また、上記の最高裁判例は、「後遺障害の程度が、比較的軽微である」という場合を前提にしていることからしても、12級の場合に、同判例を引用できるかどうかは微妙な感じではないかと思われます。

 

  千葉地裁 平成28年5月17日判決(控訴後和解)
事案の概要

49歳男性外資系投資会社営業部長が。自転車で、交差点を横断中に加害車両に衝突された。右足関節に可動域制限(健側の4分の3以下)で12級7号認定。

逸失利益 0円
後遺症慰謝料 290万円(一般基準は290万円)
理由 事故発生は平成24年7月。事故の翌年と翌々年も事故の年と比較し、300万円程度の増収あり。後遺障害残存後に収入の減少がないときは、原則逸失利益は否定すべきであるが、その理由が、被害者の不断の努力や、使用者の温情等の事情により減収を避け得ている場合には、逸失利益を認める余地がある。被害者は、事故後も、100キロメートルもの距離を自転車で走行する等精力的に出張をこなしており、仕事の上でも、右足関節の可動域制限のために仕事に制限を受けている様子は伺われない。

この判決については、事故後に増収している点が、重視されたと思われます。また、被害者の仕事の稼働状況にも、特段の具体的な支障も認めがたかったものと思われます。12級に該当する程度の後遺障害においても、冒頭で述べた最高裁判例の考え方を適用したものです。

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