宮重法律事務所

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料金が安いといえる場合とは

料金が安いといえる場合とは

回収額の10%の弁護士費用であっても、事案によっては、「料金が安い」とはいえない場合があります          

弁護士に事件処理を依頼した場合に、料金が安いといえるかどうかは、依頼者の方の最大の関心事に違いありません。

例えば、交通事故の依頼を例をとってみると、おそらく、最も安く弁護士費用を設定している場合でも、「回収額の10%のみしかいただきません。他に、固定額の手数料や報酬は付加しません」といった趣旨で設定されていると思われます。

また、多くの事務所では、固定額として15~30万円を付加している場合があり、これは、わかりやすい料金規定とはいえないのではないかという点も、ふれたことがあります。

話が戻りますが、「回収額の10%」といっても、回収額の中には、単に、自賠責保険に被害者請求すれば、かなり容易に回収できる金額部分があるのも事実であり、その金額部分についても、一律に、10%の弁護士手数料を付加するのは不合理ではないかというご意見はもっともなところだと思います。

また、事前の保険会社と、依頼者の方 個人とで、やりとりをした結果、保険会社は、100万円なら、和解できるといったが、自分としては、もう20万円程度の上乗せが欲しいと思い、弁護士に依頼しようと思ったが、その場合に、仮に、弁護士に依頼して、120万円回収できたからといって、その10%の12万円を弁護士に支払わなければならないのであれば、8万円しか、実質的な上乗せができないことになり、弁護士に依頼するメリットが、ないわけではないが、不満も感じられると思われる場合もあると思います。

確かに、損害項目の中には、①傷害慰謝料、後遺症慰謝料や②主婦の休業損害の項目③12級ないし14級程度の神経症状の後遺障害の逸失利益等のように、弁護士が介入すれば、保険会社側も、かなり容易に増額要求に応じてくるものも少なくなく、そのような場合に限定すれば、弁護士としても、回収できた全体の額の10%ではなく、増額できた額分の15~20%に限って、弁護士費用を定めることも、十分可能であり、依頼者と弁護士との間で、費用について交渉の余地は十分あると思います(少なくとも、当事務所では、そのような要望が出された場合には、事案の内容を吟味した上で、誠意をもって対応させていただくことが可能です)。

また、例は少ないと思いますが、事故による傷害や後遺障害の程度が非常に重く、請求額が極めて高額になるような場合についても、回収した額の1割を弁護士費用と定めるのは、例えば、請求額が1億となった場合に、弁護士費用が1000万円となるのも、やはり高額に感じられるという場合もあると思います。

このような場合についての、弁護士サイドの説明では、判決になれば、認容額の1割は別途、加害者側から弁護士費用として回収できるので、依頼者の負担にはなりませんとの説明がなされることが多いですが、実際には、訴訟に至った場合、争点が複雑になった状態で、細かな相互の譲歩も織り込みながら、裁判所から和解提案がなされることも少なくなく、その場合に、本来、被害者が請求できる元金部分やこれに対応する遅延利息(年5%で計算されます)が、カットされたのか、加害者から回収できるとされる元金の1割の弁護士費用部分がカットされたのかが判然としない場合も、具体的な訴訟において、少なくありません。

 また、弁護士サイドの都合で、元金の1割に相当する弁護士費用を加害者から回収することを目的として判決に持ち込んだために、紛争の解決が長期化してしまったという場合に遭遇することも、なくはありません。

ですから、請求額が高額となることが明らかに見込まれる事案においては、判決になれば、加害者から、10%部分は、弁護士費用として回収できるから、依頼者の負担はありませんという弁護士サイド説明を安易に了解することも、実際の訴訟進行の実態に即してみると疑問があります。

そのような場合には、和解で終結した場合には、どうなるのか(名目上は、弁護士費用が元金の1割で裁判所の和解案にあげられているが、逆に、年5%で計算した遅延利息は減額されているような場合には、結局、依頼者に損になる部分があるのではないか。あるいは、だからといって判決に持ち込んだ場合に、和解案より不利な内容となる可能性もあるのではないか等)、そのような場合に、弁護士費用について、回収額の10%ではなく、さらに減額できる余地があるのかないのかについて、交渉の余地がないのかについて、詰めておいた方がよいと思います(少なくとも、当事務所では、そのような要望があった場合には、ご依頼のあった事案の性質をよく吟味した上で、誠実に対応説明させていただきます)。

以上をまとめると、「回収額の10%しかいただかない」という報酬規程は、これに15~30万円程度の固定手数料を付加している多くの事務所の料金規定よりは、安い料金とはいえるものの、

①自賠責に対する被害者請求により回収が容易な金額部分や、

②すでに、依頼者と保険会社との間の交渉により、最低でもこれだけは支払いますという趣旨の提示がなされている部分

③請求額が、非常に高額であり、訴訟に移行しても、裁判所により、和解を勧められる可能性が高い場合

には、回収額全体の10%を弁護士費用と定めるのは、高いと考えられる場合もありえます。このような場合には、依頼者サイドから、弁護士に、弁護士料金について、交渉の余地がないか問い合わせをしてみるべきです(繰り返し述べるとおり、当事務所では、そのような場合には、事案の内容を吟味した上で、誠意をもって対応させていただきます)。

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