宮重法律事務所
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。ここでは、後遺症慰謝料についてご説明いたします。
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 後遺障害等級 
  |  慰謝料額 | 
|   14級 
  |  110万円 | 
| 13級 | 180万円 | 
| 12級 | 290万円 | 
| 11級 | 420万円 | 
| 10級 | 550万円 | 
上記は、10級~14級までの後遺障害が認定された場合に対応する慰謝料額を一覧にしたものです。
この金額は、一般的に裁判で用いられる基準をあらわしたもので、裁判に至らない、加害者側の保険会社との交渉では、なかなか、この金額までの提示を獲得することは難しいと考えられます。
逆に、裁判申立の手段により、加害者側に損害賠償請求をする場合、後遺症慰謝料の部分について、上記表の慰謝料金額を下回る認定をされることは、まず、考えにくいと思われます。
逆に、これより、裁判で多めの慰謝料額の認定をしてもらえるケースも、ありえます。
例えば、他覚的所見のないむちうちであることが明らかなケースでは、14級が認定され、後遺症慰謝料としても、110万円を超えて認定されることは、ほとんど考えにくいですが、骨折後の骨癒合が良好のため、骨の変形による後遺障害は認定されないものの、神経症状の残存により14級が認定されたような場合には、骨折の程度によっては、増額認定がなされることもなくはないと思います。
また、もっとも多い事例としては、男性の場合で、外貌の醜状による後遺障害が認定されたものの、職種や年齢等の事情が考慮され、労働能力には影響しないとして、逸失利益の損害は生じないと認定されたとしても、その分、後遺症による慰謝料額について、上記の290万円から、増額してもらえる可能性が高いと思います。