宮重法律事務所

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直進車両と対向右折車両等の過失割合について

ここでは、よくある事故類型を取り上げて、過失相殺の基本的な考え方について、述べてみたいと思います。(※ ご注意いただきたいのは、以下で説明している過失割合は、基本過失割合というもので、当該類型にあてはまる場合の基本的過失割合がどうなるかということで、この基本過失割合をスタートにして、さらに、双方の車両の速度や、右折開始時等の特定の動作開始時の双方車両の距離関係、前方注視の状況、衝突発生時点での右折等の動作完了等の状況等、様々な個別事情をもとに、基本過失割合に対し、様々な修正(過失割合の修正要素といいます)を行い、最終的な過失割合が決まっていくということです。この修正要素については、後日、記載することにし、今回は、基本過失割合の考え方について述べたいと思います。)

対向右折車両と直進車両との事故の基本過失割合は、8対2です。        

よくある事故類型として、交差点での対向直進車両と、対向右折車両の衝突事故があげられます。

この場合、四輪車同士の事故であれば、直進車両の過失割合が2割、右折車両の過失割合が8割と考えられています(ちなみに、片方がバイクの場合は、5~10%程度バイクに有利な過失判断がなされます)。

これは、青信号の交差点や、信号のない交差点を前提とした過失割合です。

他方で、信号のある交差点で、黄色信号で、直進車が進行したような場合は、むしろ、直進車両の方が、過失が大きいと判断されることがあります。具体的には、右折車が、青信号で、交差点に入って交差点の中心で待機し、直進車両をやり過ごしていたが、信号が黄色になったので右折発進したところ、黄色信号で停止せずに、直進してきた車両と衝突したような場合で、この場合は、直進車両の過失は、7割となり、ほぼ逆転します。

また、上記と同様の状況で、右折車が、交差点で待機したところ、信号が赤になったので、もうこないだろうと右折開始したところ、直進車が、進行してきたような場合は、直進車両の過失は、9割となります(右折可の矢印信号で右折進行した場合は、直進車両の一方的な過失になります)。

このように、信号のない交差点では、直進車両と右折車両の過失割合は、20対80と割と単純に考えることができますが、これが、信号のある交差点になると、双方が、交差点に入った際の信号の色により、かなり過失の認定に幅が出ることになりますので、結構、もめることが多くなります。特に、信号の色は、当事者の認識以外の客観的な証拠や証言があることはそう多くはなく、当事者同士の言い分が平行線とたどることが多く、裁判になった場合の最終的な判断も、当事者の供述内容のいずれが信用できるかを裁判所が判断することになり、その判断自体も、十分な客観的な裏付けがないものとなりやすいところです。

路外に右折する車両と対向直進車両の事故の基本過失割合は、90対10です。  
 

これ以外にも、

似たような事故類型として、交差点以外の場所で、直進していた車両が、道路の右側のガソリンスタンド等の施設に入るために右折した場合に、対向直進車と衝突したような場合があります。

この場合の過失割合は、右折車が、9割、直進者が、1割とされています。これは、交差点でないため直進車両の側からみると、右折が予見しにくいことで、交差点の場合と比べると1割、右折車両に不利な修正がなされています。

転回車両と対向直進車両との事故の基本過失割合は、80対20です。      

これ以外にも、似たような類型として、直進していたところ、対向の直進車両がUターンしてきたような場合が考えられますが、

この場合は、交差点の右折車両と直進車両の場合と同じく、直進車両の過失割合が2割、Uターン車両の過失割合が8割と判断されます

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