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交差点における直進車両同士の出合い頭事故交通事故

出合い頭交通事故の過失割合について

同幅員で、一時停止等の規制のない交差点では、左方車が、1割有利に過失判断をされます。               

交差点における直進車両同士の出合い頭交通事故では、それぞれが進行してきた道路状況等によって、基本的な過失割合の判断に差がでてくることになります。

例えば、同幅員で、一方に一時停止等の規制もなにもない場合には、「左方優先の原則」(道路交通法36条1項1号)が適用され、右の図では、青色の車両が、赤色の車両に対し、左方にあるため、「左方優先の原則」により、左方と右方の車両の基本の過失割合は、40対60となるとされいます。「左方優先の原則」の実質的な根拠は、右方の車両は、ハンドルを右に切って事故を避ける余地が大きいのに対して、「左方」の車両の方には、ハンドルを左にきってさらに事故を避ける余地が少ないことに求められるようです。

また、この事故態様では、見とおしがきく交差点であれば、より、右方車両に対し、より左方優先の原則を適用しやすいため、「見とおしのきく交差点」で、同幅員で、他に一時停止等の規制もない場合には、上記の40対60から、さらに、10%、左方車側に有利な修正がなされ、左方車両と右方車両との過失割合は、30対70とされます。

そもそも、信号による交通整理の行われていない交差点における出合い頭事故の過失割合については、基本的には、左右の見通しのきかない交差点であることを前提に、基本過失割合が定められているとのことですが、実際に「見とおしがきく交差点」であることのみによって、過失割合の修正要素であることが明記されているのは、同幅員で、一時停止標識等の規制がない場合と、広路狭路で、同様に一時停止標識等の規制がない場合であり、他方で、一時停止規制や、一方通行規制、優先道路規制の場合は、このような「見通しのきく交差点」であることは、特段、修正要素とはされていません。

その他、一時停止等の規制がある場合の出合い頭交通事故における過失判断について

上記のように、センターラインが交差点内を貫通する優先道路規制がある場合は、過失割合の判断の上では、優先道路の進行車両にかなり有利な判断になります。         

以上に対し、一方が、他方の直進してきた道路より、明らかに広い場合は、広路の進行車両の過失割合は30:狭路の進行車両の過失割合は70とされます。明らかに広いかどうかは、交差点の両側の道路で比較され、仮に、入り口の部分は、狭くても、直進した先の出口が広ければ、その道路は、交差道路との関係では、あきらかに狭い道路とは認定されないことになります。また、交差点の角が角切りされていると、交差点手前で、道路幅が、交差道路と比較して広いか狭いかと判断しにくいため、このような角切りの交差点も、一方の道路が他方の道路に対し、明らかに広い道路と判断できるケースは少なくなります。また、明らかに広いという判断も、具体的な数値がある訳ではありませんが、1.5倍程度では、明らかに広いという判断には至らないケースが多いと思われます。

一方に一時停止の規制がある場合は、その他のスピード等の条件が一緒であれば、一時停止の規制のある車両の過失割合は20:ない方の車両は80とされます。

また、優先道路を進行していた車両の側の過失割合は10:非優先道路の進行車両の過失割合は90とされます。

優先道路とは、右の図のように、センターラインが、交差点内を貫通している場合をいいます。さらに、青色の車両の側には、一時停止の標識が設置されていることも少なくないですが、一時停止の標識がなくても、上記の基本過失割合はかわりません。

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