宮重法律事務所

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交通事故の事故態様に関する立証資料(映像)について

交通事故の事故態様に関する立証資料(映像)について

事故態様の立証に利用できる映像資料にはどのようなものがあるでしょうか?     

交通事故において、事故態様、事故状況についての主張が、事故当事者双方の間で、大きく食い違い場合が少なくありません。

例えば、交差点の進入時の信号の色について、交差道路からの車両同士の出合い頭事故の場合に、双方が、青信号で交差点に進入したと主張するような場合があります。

このような場合に、事故発生時の、一方の信号の色を認識していた第三者的な証人の証言があれば、これに従った、信号の色の認定がなされるのが通常です。

しかし、このような証言が取得できるケースはむしろそれほど多くなく、結局、第三者の証言がないままで、事故当事者の主張が平行線のまま、裁判が進行し、判決に至って、一方の当事者にとって予想外に心外な判決がでるケースも少なくありません。

このような場合に、事故当時の信号の色を撮影した映像があれば、非常に有力な証拠となることは言うまでもありません。

交通事故の立証資料(ドライブレコーダー)

ドライブレコーダーの映像は、かなり有力な資料となりますが、後方の状況までは撮影されないのが通常のため、万能とはまではいえないようです。また、事故時の画像が上書きされていないか、速やかに確認した方がよいでしょう。            

上記のような場合に、事故当事者の一方ないし双方の車両に、ドライブレコーダーが、搭載してあり、一方ないし双方の車両の交差点進入時の対面信号の色が撮影されていれば、これに基づき、交差点における出合い頭衝突事故の際の、双方の車両の対面信号が認定されることになり、信号の色に関する争いを予防することができます。

もっとも、ドライブレコーダーの映像は、そのまま運行を継続していると、どんどん上書きされてしまい、事故当時のデータが残っていなかったという場合もありますので注意が必要です。

このような場合は、捜査方法がわかれば、自分で、パソコンにデータをとっておくべきですし、もし、その操作方法が、不明であれば、購入された店舗やディーラー等に相談すれば対応していただけると思います。ドライブレコーダーの映像は、事故による衝撃をドライブレコーダーが感知した場合には、その衝撃の前後の映像については、上書きされないように、別のファルダに保存されるような設定がなされているようですが、衝突が、軽微であったような場合には、必ずしも、このような処理がなされない場合もあるようですので、事故後、速やかに確認したほうがよいでしょう。

また、ドライブレコーダーの映像は、通常は、車両の前方の状況に限定されるため、事故の相手方が、後方から、進行してきて追い抜きの際に、他方の車両が、進路変更したため衝突に至ったような場合、事故の至るまでの相手車両の動きが一部しか把握できないため、十分な過失判断ができない場合があります。他方の車両の進路変更の際の合図のタイミングや、そのときの相手車両の位置が、やや特定しにくい場合等です。

もっとも、大型バス等では、後方の車両の動きも撮影して記録できるドライブレコーダーが設置されている場合もあるようです。

また、後方の動きを把握できないため、駐車場内の事故において、自車がバック出庫中に、通路上の後方の車両と衝突した場合に、後方の車両の動きが、動いていたのか、停止していたのか、証拠として残っていないことになります。自車がバックで、駐車スペースに入庫中に、後方で待機していた車両と衝突したような場合にも、後方の待機車両が動いていたのか、停止していたのかを把握できないことになります。

また、ドライブレコーダーは、事故当事者の車両に搭載してあるものだけでなく、その近くを走行している車両に搭載されているドライブレコーダーの画像が、証拠として、警察が取得されている場合も、結構ありますが、遠方からの画像のため、鮮明でない場合も少なくありません。

 

 

交通事故の態様の立証資料(交差点に設置されたビデオカメラ映像)

大きな交差点では、事故が起こった際の信号等の色を撮影する等の目的で、ビデオカメラが設置されているようです。             

また、大きな交差点では、交差点自体に、カメラが設置されていることもあるようです。

このような場合は、警察が、そのカメラの内容を確認して、事故状況を認定することになります。

もっとも、例えば、衝突の瞬間の信号の色が、一方の当事者の車両の対面信号として黄色や赤色だったからといって、ただちに、その車両が、信号表示に従わなかったものと断定できるとは限りません。

特に、大きな交差点の場合には、その車両が、交差点手前の停止線に差し掛かった際には、対面は青だったが、その直後に、黄色信号になったり、さらに、赤信号になったような場合も、ありうる訳ですから、そのような場合には、その車両が信号無視したとはいえないことになります。

交通事故の態様の立証資料(事故現場近くのコンビニ等に設置された防犯ビデオ映像)

さらに、コンビニやドラッグストアの店舗建物から、店舗建物の前の駐車場内の様子を撮影するためのビデオカメラに、さらに、駐車場の先の、付近の道路や交差点の状況まで撮影されている場合も、結構あり、そこで、交通事故が起きた場合に、そのビデオ映像が、事故状況における車両の速度等の立証に役に立つ場合も、少なくありません。もっとも、このような映像は、もともとは、その店舗にとっては、駐車場内の様子を記録するために、設置されているもので、その先の道路の交通の状況は、たまたまカメラの視界に入っていたため、撮影されたにすぎないものですから、不鮮明な場合も多く、その内容の見方をめぐって、さらに、争いになる場合も少なくありません。

例えば、このような映像には、経過秒数もコンマ単位で記録されるため、これをもとに、ビデオ上で判断される車の移動距離をある程度、推測して、事故当時の速度を推測したりしますが、実際には、ビデオ映像をもとに推測する移動距離自体が、不正確となるおそれがある場合が少なくありません。

このような防犯ビデオ映像も、上書きされていくため、早めに、店舗に連絡をして、映像を上書きしないようお願いしておく必要があるということになりますが、実際には、そのような映像があること自体、警察以外の事故当事者個人にとっては、把握しづらいのが実情といえます。

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