宮重法律事務所

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交通事故における人身傷害補償保険の利用について

交通事故における人身傷害補償保険の利用について

自損事故や加害者との間で、治療費等の内払について、話し合いが難しい場合には、人身傷害補償特約の加入の有無を確かめ、その利用を検討しましょう。      

交通事故で被害を受けた場合に、被害者の方が、契約されている自動車保険契約のなかに、人身傷害補償特約というものが、附帯されている場合は、この特約に基づき、保険金の給付を受けると、かなりメリットがある場合が少なくありせん。

例えば、電柱に衝突したり、道路下に車ごと落下したなどの加害者のいない自損事故により、運転者の方が、怪我を負った場合には、このような人身傷害補償特約への加入があれば、これにより、自分の加入している保険会社から、保険金の給付を受けることができるでしょう。

また、加害者のいる交通事故であるが、例えば、加害者側が、被害者である歩行者が、赤信号を無視して車道の横断を開始したため、事故に至ったとして、賠償責任を争っている場合や、自転車と自動車の事故で、自動車が交差点を徐行していたところ、自動車の後方から、自転車が、追い抜きながら、衝突してきたというような事故形態で、自動車側が、責任を争っているような場合に、自転車を運転していた方が、怪我をされて治療費が必要になったような場合も、この人身傷害補償特約により、保険金の給付を受けることができます。

さらに、加害者側として、事故の責任を認めているが、事故の程度が軽微なため、被害者が、怪我をしたと主張しても、加害者側の保険会社として、傷害の発生を争い、保険金の支払いを拒否しているような場合でも、被害者が加入している保険会社の自動車保険契約の人身傷害補償特約に基づく給付請求をすれば、この保険会社の方では、治療費等の支払いのために、保険給付に応じてくれることもあります。

以上のように、人身傷害補償特約の利用には、加害者がいない自損事故の場合や、加害者側との賠償についての話し合いがスムーズにいかない場合に、その利用のメリットが少なくありません。

交通事故の際の人身傷害補償保険の特色

人身傷害保険は、普及率も高く、その利用によって、被害者側がより多くの補償を受けられる場合が多くなります。     

人身傷害補償保険とは、被害者の方が、自ら保険会社と契約した保険契約に基づき、加害者の賠償責任の有無にかかわらず、保険会社から、保険金の支払いを受けられるという点に、特色があります。

その特徴として

① 賠償責任保険では、被害の填補が受けられないケース(被害者側に過失があることにより加害者からの賠償が減額される部分や自損事故)にも保険金が給付される点、

② 保険金を加害者の責任と切り離して請求できるため、示談交渉等に時間を要することなく、迅速に支払が受けられる点

が挙げられます。

交通事故による人身傷害補償保険は、実損填補型の保険であること

人身傷害保険に基づく契約上の支払額を、下記の表に、ごく簡単に抜粋しています。詳細は、ご加入の自動車保険の契約内容をご確認ください。           

人身傷害補償保険は、被害者(被保険者)の被った損害の程度に応じて、支払われる保険金の金額が変わるため、実損填補型保険といわれます。

保険の支払の対象となる損害額については、保険契約の条項に基づいて支払われるとされていますが、その具体的な内容について、一部を抜粋し、大まかにまとめ、同様の状況に対応する裁判基準によった場合の賠償額をまとめると以下のようになります。

 

 

  人身傷害補償保険による支払額(抜粋) 裁判基準による支払額
治療費 実費(必要かつ妥当な実費) 実費
近親者の入院看護費 1日2050円 1日6500円
入院雑費 1日1100円 1日1500円
傷害慰謝料

通院1日4200円、ただし、例えば、事故から3か月超6か月までの期間は、その期間に75%を乗じた期間の範囲で、実通院の2倍が上限。

例、3か月超えて1か月通院し、その間の実通院日が15日(実通院日の2倍は30日)。

30日(3か月を超えて1か月の通院に対応する日数)×0.75=22.5日、

22.5日×4200円=9万4500円

14万円

(3か月を超えて1か月通院したことに対応する傷害慰謝料額、むちうちの場合、赤本の別表Ⅱ)

後遺障害慰謝料 14級40万円 14級110万円

 

交通事故の被害者が、上記表の左欄に記載の人身傷害保険金を受け取った後、さらに、加害者に対し、未填補分の損害を賠償請求した場合の処理について

前記の一覧表を用いて、例として、ごく分かりやすくまとめると、交差点で出合い頭の衝突事故に遭い、後遺障害14級を認定された被害者の方が、まず、人身傷害保険によって、上記14級に対応する40万円を受領し、裁判基準による110万円との差額70万円を裁判で請求したところ、14級の認定を受けた被害者と、加害者との過失割合が、50対50と認定され、55万円(裁判基準による14級の慰謝料110万円の50パーセント)の賠償義務があると認められた場合に、被害者は、この55万円を全額そのまま受け取れるのか、それとも、人身傷害保険金を支払った保険会社も、この55万円のうちの一部または全部について、権利を主張することができるのかが問題となります。

なぜなら、保険会社が、人身傷害保険を支払った場合には、被害者の損害賠償請求権の一部または全部を代位取得できるとされているからです。

この点については、最高裁は、人身傷害保険金を支払った保険会社

保険金請求権者に裁判基準損害額に相当する額が確保されるように、

上記(支払った人身傷害保険の)保険金の額

被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権(裁判基準による)の額との

合計額が、

裁判基準損害額を上回る場合に限り

その上回る部分に相当する額の範囲で、

(保険会社は)保険金請求権者(=事故被害者)の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得する

との見解を明らかにしています。

被害者の過失割合 保険会社が支払った人身傷害保険金の額 過失相殺後の裁判基準による損害賠償請求権の額(14級の慰謝料110万円を前提) 合計額 裁判基準損害額 上回るか否か 保険会社の代位の可否
50% 40万円 55万円 95万円 110万円 × ×
40% 40万円 66万円 106万円 110万円 × ×
30% 40万円 77万円 117万円 110万円 〇(7万円) 〇(7万円)

 

上記の表をみると、被害者の事故における過失割合が30%にとどまる場合には、被害者に、人身傷害保険金40万円を支払った保険会社は、加害者が、賠償責任をおう77万円のうちの、7万円に限り、被害者の損害賠償請求権を代位取得し、取得できることになります。

逆に言えば、被害者の方としては、裁判基準で算定した損害額全額について、満足を受けるまでは、その前の段階で、人身傷害保険による保険金を既に受け取っていたとしても、加害者との間で、被害者の過失割合分を過失相殺された後の残額の損害賠償請求権については、優先的に、被害者に支払われることになるということになります。

そして、その過失相殺後の残額の損害賠償請求権の額とすでに受け取った人身傷害保険金の合計額が、裁判基準による損害額(上記の例では、14級の慰謝料110万円)を超える場合に限り、その超える部分について、保険会社に取得されるにとどまるということになります。

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