宮重法律事務所

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分かりやすい料金規定とは

弁護士料金規定は、高いか安いか、普通であるかが、ご依頼を考えている事件の内容から、容易に判断できる内容であること重要です。

こでは、依頼者の方にとって、分かりやすい弁護士料金規定とは、どのような内容のものかについて、ご説明したいと思います。

依頼者の方にとって、分かりやすい弁護士料金規定とは、自分が、これから弁護士に依頼しようとする時点で、自分が、依頼しようとしている事件の内容からみて、その料金が、高いか、それとも安いかが容易に判断できる規定だと思います。

その意味で、例えば、弁護士に依頼しようとしている事件の内容が、交通事故の被害者の方が、加害者側に損害賠償請求事件を依頼しようとしている場合、その事件の依頼によって、実際に回収できた金額の例えば、10%とか、15%、20%と単純に記載してあれば、依頼者の方が、事件を依頼した時点で、その規定による弁護士費用が高いか安いか、あるいは普通かは、判断しやすいと思います。

これに対し、弁護士料金の規定が、回収額の10%+25万円というように定めてあるとその規定は、上記の意味での分かりやすい規定(高いか安いかが容易に判断できる規定)ということはできないと思います。

なぜなら、事件を依頼する際、その事件によって、回収できる金額が、30万円しかなかったとすると、上記の規定によれば、依頼者の方が、弁護士に支払う額は、回収額の10%の3万円+25万円の28万円ということになり、事件の依頼により、30万円回収できたけど、28万円は、弁護士費用に充てられるとすると、10%+25万円という弁護士費用規定は、高い規定となるからです。この意味で、上記規定には、依頼者が、すぐには、その規定が高いか安いかが判断しにくいという弱点があるということになります。

10%+25万円という弁護士料金規定とは、かなり意味の異なる規定として、

回収額の10%(ただし、最低保証額10万円)というものがあります。

これは、例えば、回収額が、5万円しかなくても、弁護士の手間賃の意味合いで、最低でも10万円は、

弁護士費用のお支払いをお願いするという意味のもので、上記の例で、回収額が、30万円しかない場合、回収額の10%は3万円となりますが、最低保証額10万円と規定されているため、依頼者は、弁護士の手間賃的な意味合いで、10万円を支払うというものです(13万円ではありません)

料金規定 回収額の10%+25万円 回収額の10%(最低保証額10万円)
回収額50万円 30万円 10万円

 以上のように、回収額の割合の報酬に、定額の費用を加算している規定は、単純に回収額を規定している場合と比較して、3倍以上の弁護士費用の差がでるケースも少なくないと思います。

やはり、どちらの規定が、依頼者の方にとって、わかりやすい規定かどうかは、非常に明白ではないかと思います。

これに対し、事件処理を依頼する際に、どのくらい回収できそうかを、あらかじめ、弁護士から説明を聞けばよいのではないかと思われるかもしれませんが、必ずしも、その弁護士が、その事件の見通しを100パーセント完全に立てれるわけではありません。上記の固定額プラスの規定は、そのような場合でも、弁護士に、一旦約束したとおりの金額を支払わなければならず、依頼者にとって不利な内容となる場合も少なくないと思います。

 

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