宮重法律事務所

〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町1−18 佐々木ビル9階

広島駅から徒歩15分程度

受付時間
午前9時00分から午後6時00分
休業日
土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始
(ただし、事前にご連絡いただければ、
可能な範囲で休日も対応します)

お気軽にお問合せください

082-258-2043

交通事故による外貌醜状に関する後遺症審査の提出書類の新設について                      

交通事故による外貌醜状に関する後遺症審査の提出書類の新設について

外貌醜状の後遺症審査の提出書類が、新設されましたので、お知らせいたします。 

交通事故によって、負った傷害が原因で、外貌醜状に該当する後遺障害が残った場合、従前は、医療機関において、後遺症診断書の右上の箇所にある「⑦醜状障害(採皮痕を含む)」欄に、醜状箇所を記載し、醜状の大きさや形態等を図示してもらい自賠責調査事務所に提出して、後遺症審査を受けていました。

しかし、後遺症診断書に「⑦醜状障害(採皮痕を含む)」欄が、小さく、十分な記載が難しい場合や、詳細な別紙として添付する場合があったため、自賠責において、醜状障害の後遺症審査の際に提出書類として、

「交通事故後の傷痕等に関する所見」

という書式が新設され、平成28年10月以降実施されています。

上記「交通事故後の傷痕等に関する所見」の書式の新設については、平成28年5月には、日本医師会から、各医師会等に連絡文書が送付され、平成28年10以降実施されることが周知されたようですが、医療機関や任意保険会社担当者において、未だ、上記書式の作成する必要があることを認識していない場合が少なくないようです。

そのため、被害者側から、任意保険会社に、上記の「交通事故後の傷痕等に関する所見」の書式の交付をお願いしても、そのような書式は存在しないなどとして、交付に応じてもらえないケースもあるようです。

そのような場合には、とりあえず、従前どおり、後遺症診断書に外貌醜状の状況について、写真を添付して、自賠責調査事務所に提出して、審査を受ける方法によっても、受付はしてもらえるようです。

お問合せはこちら

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お問合せはお気軽に
082-258-2043

サイドメニュー

ごあいさつ

弁護士
宮重義則

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。