宮重法律事務所
〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町1−18 佐々木ビル9階
広島駅から徒歩15分程度
受付時間 | 午前9時00分から午後6時00分 |
---|
休業日 | 土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始 (ただし、事前にご連絡いただければ、 可能な範囲で休日も対応します) |
---|
過失割合の判断は、被害者の方が、加害者サイドに請求できる金額に大きく影響する非常に重要な項目です。
交通事故における損害賠償請求については、損害額の認定の仕方と並び、極めて重要なのが、過失割合の判断になります。
例えば、認定できる損害額が200万円だったとしても、もし、被害者の方に1割の過失があれば、加害者に請求できるのは、9割の180万円になり、2割の過失がれば、8割の160万円が請求できる金額ということになります。
この項目では、よく問題になる事故類型を取り上げて、過失割合の考え方をご説明いたしますので、ご参照いただければ幸いです。