宮重法律事務所
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車場内での事故は、その過失割合について、よく争いが生じる事故形態になります。
いくつかの代表的な事故類型がありますので、その類型の紹介とこれに対する過失割合の考え方を紹介したいと思います。
右の図ように、バック出庫の態勢にはいっている車両と、通路を進行し、あるいは、その後ろに停止している車両との間で衝突がおきた場合の過失割合の判断は、こまかな具体的状況により、また、担当している裁判官の考え方により、かなり、過失割合の判断に差異が生じているという印象があります。
まず、上記のような事故類型において、よく適用される考え方は、別冊判例タイムズNO38【336】に掲載のある基本過失割合で、ここに掲載されている考え方によれば、駐車区画へ進入しようとしている車両の過失割合は2割に対し、このような車両に衝突した車両の過失割合は8割が、基本過失割合と説明されています。
この事故類型は、通路を進行している車両が、駐車区画への進入動作を行う車両の動向について区画への進入動作に入ることが予見できたことが前提になっています。
ですから、上記の類型においては「通路進行車において、駐車区画進入者の駐車区画への進入動作を事前に認識することが客観的困難であった場合」(例えば、両車の距離が近接した地点で、急に、駐車区画への進入動作を開始したような場合)には、上記通路進行車の過失が8割、駐車区画への進入車両の過失が2割という考え方は、適用されず、具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべきとされているのです。
ところが、実際には、通路進行車両と駐車区画への進入車両との間の事故においては、双方の車両が接近していたところ、駐車区画への進入車両が、急に、進入動作を開始したため、衝突に至ったというケースの方が、むしろ多いように思われ、しかも、個別に過失割合を検討すべきとされている反面、なおも、上記の別冊判例NO38【336】に掲載の基本過失割合である通路進行車両80%、駐車区画への進入車両20%という過失割合を、かなり参考にして、過失割合を判断しようとする裁判官もいるため、この種の事案においては、担当裁判官の考え方によって、類似の事案でありながら、大きく過失割合の判断の結論に差異がでる場合がありうるのです。
以下では、個別の状況を検討して、全く、逆の過失割合の判断した裁判事例を紹介したいと思います。
千葉地裁h23.10.18 | |
事案の概要 | 駐車場の入り口を少しすぎた通路上で停止していた車両とその前で、駐車区画への進行動作を行って いた車両との衝突事故 |
衝突個所 | 停止車両の方は、前側ナンバープレートが車の前の方にめくれるように折れ曲がった、 停止車両の方には、押し込み損傷がほとんど見られない |
事故状況の認定 | 以上からすると、通路進行車両の方は、停止中であったもので、駐車区画へのバックでの進入車両は、後方の安全確認を怠って同車両を後退させた過失がある。 他方で、通路上の車両には、 通路へのバック進入車両のバックの妨げにならないような位置に、自車を停止させておくべきなのに、バック車両に接近した過失 及び 警告のクラクションを鳴らし損ねた過失がある
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過失割合の認定 | 通路上の車両が、3割、駐車区画へのバック進入車両が7割の過失を認める。 |
以上の結論は、前記別冊判例タイムズNO38【336】に掲載の基本過失割合が、通路進行車両が8割、駐車区画への進入車両が2割と記載されているのと比較すると、この裁判例では、逆に、通路進行車両が、3割、駐車区画への進入車両の過失割合が、7割と、ほぼ逆転する判断がなされています。
実際、駐車区画への進入車両と通路進行車両との事故の場合、前の車両に接近して追随していたところ、前の車両が、予想外に、バック駐車動作を突然開始したため、衝突に至ったという事故状況が主張されるケースは少なくありません。
この場合、駐車区画への進入車両側は、上記【336】に掲載の進入車両側に有利な過失割合を主張し、通路上の車両は、逆に、上記のような裁判事例を援用して、通路進行車両側に有利な過失割合を主張するという流れになることが少なくありません。
私の印象としては、【336】は、既に、駐車区画への進入動作に入っている車両があるのに、あえてこれに接近して衝突したという場合を念頭においていると考えられ(そのような場合にあえて接近していったとしたら、通路進行車両の方が過失が重くなるのは自然ではないかと思います)、もともと、前車と後車が接近した状態で、駐車場内を追随して進行している状態で、いきなり、前の車がバックしたという場合には、後方を十分に安全確認せずに、バック開始した車両の方が、過失が重いと判断した方が、妥当とされるケースが多いのではないかと思われます。接近して進行していたという点については、後者が、前車に追突したという関係でない以上、それほど、接近した後続車の過失を重く見る材料にならないのではないか考えられます。
前記の裁判例と類似の状況の駐車場内の事故における過失割合を判断した事例として、以下の裁判例があります。
京都地裁h26.1.14(確定) | |
事故現場 | スーパーの平面駐車場 |
駐車場内の通路と駐車区画の状況 | 通路が、逆のL字型になっており、その通路に沿って、通路の両側に駐車スペースが設置され、通路進行車両は、時計回りに、一方通行で進行する |
事故状況 | 先行車両が、時計回りに通路を進行し、逆のL字型の通路の角を右折した先に、空き駐車スペースがあったため、バックでの出庫動作を開始したところ、先行車両に接近追随し、後方に停止していた後続車両に衝突した。
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衝突個所 | 先行車両については、右リアバンパサイドと右リアランプに5時方向から入力の擦り傷 後続車両については、全部左側に、2時方向から入力のフロントバンパー取り替え、左ヘッドランプユニット取り替え、フード板金等を必要とする損傷 |
事故状況およぼ過失状況についての認定内容 | 先行車両の運転者は、空き駐車スペースへのバック入庫動作の際、左後方のみを確認し、右後方を確認しなかったため、先行車両の右後方に停止していた後続車両を認識できなかったと認める。 後続車については、先行車両が、急に停止した場合に、先行車両に追突しないような車間距離を保持すべき義務はあるが、本件は、追突ではなく、後続車両にこのような車間距離保持の注意義務違反は認められない 駐車場な混雑しており、先行車両は、駐車場内の通路の一方通行(時計回り方向)の指示に反して、駐車スペースにバック入庫しようとしたのであるから、ハザードランプを点灯させるなどして、後続車にもっと車間距離を保つよう注意を促すべきであった 先行車両は、このような合図をしなかったから、後続車において、先行車が、バックするのを予測し、そのための車間距離を保持する注意義務を課すことはできない |
過失判断 | 先行のバック入庫動作車両の過失100%、後続の追随車両の過失なし |
このような事例も、別冊判例タイムズNO38【336】の事例に該当すると見れなくもありませんが、上記裁判例では、むしろ、入庫動作車両の逆突事故とみて、後続車両の過失を認めませんでした。駐車場内において、前方の車両に追随して、進行していたところ、前方の車両が、急に、停止して、後方確認しないまま駐車スペースへのバック入庫を開始して、衝突にいたったようなケースでは、後続車両についても、前方の車両との間において、もう少し車間距離を空けるべきであったのではないかという点が、後続車両の運転者の過失の判断の上で、問題になりそうですが、上記裁判例の判断においては、後続車としては、前方の車両が、急に停止した場合に、追突を避けれるような車間距離を空けていれば足り、バックでの入庫動作をする車両が、後ろに停止している車両の有無を確認せずに、バック開始した点の過失を専ら問題視し、後続車は、前方の車両に接近した位置に停止した点については、後続車の過失を問わないという立場に立ったものです。
また、バック入庫動作とはいえ、通路内の進行方向の指示に反した動作を行う以上、ハザード点灯等により、後続車に注意を促すべきとしている点も特徴的です。
また、事故当時、駐車場内が混んでいたという事情も指摘していることからすると、駐車場内が混雑していた状況であれば、後続車が、前方の車両に接近して進行していたとしてもやむを得ないことであり、むしろ、停止後、バックして、入庫動作をする車両の方で、後続車両の有無とその安全確認を行うべきとの判断になった可能性もあります。
上記の事例をもとにすると、駐車区画へのバック動作の車両と、後続車両との間の過失割合の判断について、別冊判例タイムズNO38【336】に掲載の基本過失割合(駐車区画への入庫動作車両の過失割合2割:通路進行車両の過失割合8割)と異なり、随分、通路進行車両において、有利な過失割合の判断がなされたことにはなりますが、同じような事例について、裁判で扱った私の経験としては、裁判上、後続の進行車両を無過失とまで判断される例は、やはりそれほど多くはないのではないかと感じます。
また、このような裁判例をみると、それでは、別冊判例タイムズNO38【336】に該当するのは、どのような事例なのか疑問が生じますが、入庫動作中の車両を認識しながら、わざわざ、これに衝突していく後続の通路進行車両がいるとはいえないでしょうから、入庫動作中の車両を認識しながら、その右側あるいはその左側を、追い越そうして、出庫動作中の車両との距離関係や動作の状況の予測を誤り、衝突に至ったようなケースが、【336】の適用事例の典型と考えられます。
駐車場内においては、駐車場の目的からしても、入庫動作中の車両の動作を優先すべきであり、通路進行車両は、入庫動作中を車両を認識した場合には、入庫動作を完了を待つか、入庫動作中の車両との安全を十分に確認した上で、その左ないし右側方を通過すべきこととされています。
上記のとおり、入庫中の車両と、通路進行車との間の過失割合を20対80の基本割合と定める別冊判例タイムズNO38【336】の類型は、入庫中の車両を認識しながら、通路進行車が、その左側ないし右側を通過したような場合に限られるのではないかと説明しましたが、このような場合の過失割合を判断した裁判例が、以下の事例です。
大阪地裁h12.10.4 | |
事故状況 | ① 入庫動作車両は、入庫動作に至るまで、高速のサービスエリアに進入した後、駐車スペースをさがしながら走行していた。後方に、若干離れて、相手車両(事故当時の通路進行車両に該当)が、後続して進行しているのがわかった。 ② 入庫動作車両は、空き駐車スペースを見つけたので、その前方の位置で、同車両のハザードを点滅させ、一旦停止し、その後、後方を振り返って、後方の駐車スペースをみながらバックを始めた。このときは、後続の相手車両の動向は確認していない ③ ところが、入庫動作車両の運転者が、同車両のハンドルを右に切りながら、バックを始めたとき、突然、左前方から、衝突音がしたため、前方を見ると、入庫動作車両の左側を、相手車両の通路進行車両が通過していくのが見えた。 |
過失態様 | ① 進路進行車両の運転者は、入庫動作車両が、バックで空き駐車スペースへの入庫動作に入るため、ハザードを点滅させていたにも関わらず、その動静をきちんと確認しないで、その左側を通過したため、事故に至った。 ② ただし、駐車場内においては、入庫動作車両も、通路進行車両も、双方とも、相手の動静を確認すべきであり、入庫動作車両においても、バック入庫動作を開始する際に、後続車があることを知りながら、後方を確認しなかった落ち度がある |
過失割合の判断 | 入庫動作車両30%、通路進行車両70%の過失割合 |
上記の事例では、過失割合の結論としても、別冊判例タイムズNO38【336】(入庫動作車両20%、通路進行車両80%)の内容に近く、やはり、同【336】の考え方が当てはまるのは、上記事例のように入庫動作車両を認識しながら、あえてその横を通以下しようとした場合が典型的のように考えられます。他方で、前方の車両に追随していたところ、前方の車両が、停止し、突然バック開始したような事案では、逆突事故のイメージも強く、上記【336】の内容とは、かなり異なった過失割合の結論に至る場合も少なくないのではないかと考えられます。