宮重法律事務所
〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町1−18 佐々木ビル9階
広島駅から徒歩15分程度
受付時間 | 午前9時00分から午後6時00分 |
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休業日 | 土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始 (ただし、事前にご連絡いただければ、 可能な範囲で休日も対応します) |
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「無料法律相談」や「何度でも無料法律相談」は、「販売促進費(おまけ)」とみることもできます。
はるかに重要なのは、訴訟対応、示談対応の代理を依頼した場合にかかる費用で、これが割高であれば、結局、かなり損をする可能性が高くなります。
現在、さまざまな法律事務所や弁護士事務所の広告のうたい文句をみると、
「初回無料相談」や
「何度でも無料法律相談」
という広告コピーを目にします。
この「初回無料相談」「何度でも無料法律相談」の性格について、考えてみたいと思います。
弁護士事務所が、法律サービスを必要としている顧客の方に対し、自社がそのニーズに合う能力を有する弁護士事務所ないし弁護士であると顧客にアピールするために、広告費等のマーケティングのための費用を支出していることは、周知の事実です。
ここで、弁護士事務所が、顧客に自社の存在をアピールしアプローチ(接近)するためのマーケティング費用というのは、広告費だけではなく、販売促進費というものも、含まれます。
販売促進費というのは、一般的にいうと、「おまけの配布」とか「実演販売」のためにかかる費用を指します。例えば、ここで、車を購入してくれたら、「おまけ」として、「お米10㎏」をおつけしますといった類のものです
私見によれば、「初回無料相談」とか「何度でも無料法律相談」は、販売促進費に含まれ、「おまけの配布」とか「実演販売」に近い位置づけになるものと思われます。
顧客は、「初回無料相談」とか「何度でも無料法律相談」とかの「おまけ」につられ(前者より後者の方が、より顧客の誘因力が強いことは明らかです)、このような広告コピーを出している法律事務所に赴くわけですが、ここで、このような法律事務所で法律相談を受けようとする方に、是非とも、注意していただきたいのは「おまけ」は、あくまで「おまけ」に過ぎないということです。
重要なのは、事件処理を依頼した場合に、かかる費用の部分であり、弁護士事務所の本来の商品であるこの部分が、割高であれば、いくら「おまけ」が「初回無料法律相談」「何度でも無料法律相談」と豪華でお得そうに見えても、結局は、かなりの損をするということです。
事件処理を依頼した場合の訴訟対応や示談対応の法律サービスが、依頼者にとって得になるかどうかは、
・そのサービスに対して支払う対価が、他の法律事務所と比較して高いか安いかという点と、
・担当する弁護士の当該分野に対する専門性や経験年数、個人的能力
によって大きく左右されるはずですが、
少なくとも「無料法律相談」や「何度でも無料法律相談」を担当する弁護士の経験年数が浅い場合に(ベテランで専門性・能力の高い弁護士が、1週間のうち5日も6日も1日中、無料法律相談のサービスを担当している事務所が、健全な事務所経営をしているとは通常は考えにくいはずです)、その後、そのような法律事務所に事件処理を依頼した後に、別の、経験年数の豊富で専門性と能力のある他の弁護士が、事件処理を責任を持って担当してくれるかどうかは、全くはっきりしないと考えた方がよいのではないでしょうか。
前に述べた例え話を利用すると、「おまけ」と「本来の商品」は、例えば、「お米10㎏」がおまけとしてつくから本来なら、50万円の価値しかない車(=本来の商品)を「80万円」や「100万円」で購入するのと同じ理屈になり、「初回無料相談」や「何度でも無料相談」の「おまけ」につられ、割高の「示談や訴訟対応サービス」を弁護士事務所と契約することになれば、結局、損をすることは明らかです。
これから、弁護士に依頼する依頼者の方が、結局、損をされるということのないよう、是非と気を付けていただきたい点です。