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交通事故による傷害慰謝料額の算定事例(その2)

交通事故による傷害慰謝料額の算定事例

  横浜地裁h26.12.26(確定)
事案の概要 追突事案。被害者の傷病名は、頚椎、腰椎捻挫、頭部挫傷など
通院期間 h21.3.25~h22.4.9(約通院約12か月半、入院8日、通院実日数25日)
傷害慰謝料 125万円
被害者の主張による慰謝料額 150万円(事故による傷害のため、世話ができずプードルが死んだことによる慰謝料増額を主張)

上記の事例では、頭部挫傷の傷病名や入院8日があるものの、別表Ⅱが適用されていると考えられます。通院12か月半に対応する慰謝料は、約120万円であり、あとの5万円は、入院8日に対応するものと考えられます。すなわち、別表Ⅱによれば、通院12か月半、入院1か月に対応する慰謝料は、137万円であり、1か月につき、17万円増額されますが、8日分だと17万円×8日÷30日=4万5000円になり、きりの良いところで125万円とされたと理解することが可能です。

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