宮重法律事務所

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交通事故の過失割合(進路変更の際の衝突事故の場合)

交通事故の過失割合(進路変更の際の衝突事故の場合)

四輪車同士の場合先行する進路変更車両と後続直進車両の基本過失割合は、70対30とされています。          

よく、発生する事故形態として、一方の車両が、片側2車線の第1車線を直進していたところ、第2車線を走行していた前方の車両が、左方に進路変更をしてきたため、衝突したという事故形態があります。

この場合の基本過失割合は、双方が四輪車同士の事故であれば、前方の進路変更車両について、7割、その後続の直進車両について、3割とされています(別冊判例タイムズNO38【153】)。

もっとも、基本過失割合については、かなりの修正要素が設けられているため、後続の直進車両側から、このような修正要素を援用して、無過失であるという主張がなされる場合も少なくありません。

具体的には、先行の進路変更車両が、左方に進路変更する際、左のウインカーを点滅させることなく、急に、進路変更を行った場合には、さらに、2割、進路変更車側の過失割合を加算すべきこととされており、仮に、この「合図なし」が認定されれば、先行の進路変更車両の過失割合は、9割、後続直進車両の過失割合は、1割ということになります。

さらに、進路変更車両が、一応、左ウインカーを点滅させたものの、進路変更動作とほぼ同時であったような場合にも、後続直進車において、先行の進路変更車両の進路変更が予見できなかったとして、「合図なし」と同様に扱われ、同じく、進路変更車の過失割合9割、後続直進車の過失割合1割と判断されるか、あるいはこれに近い過失割合になる可能性もあります。

交通事故の過失割合(進路変更における「合図なし」と「合図遅れ」の過失修正についての裁判例の検討)

「合図なし」と「合図遅れ」の過失割合の修正は、個別の状況にもよりますが、少なくとも、常に同じ扱いというわけではないようです               

「合図なし」と「合図遅れ」とが、過失割合の判断の上で、全く同一になるのか、区別されるのかは、具体的な状況にもよると思われますが、別冊判例タイムズNO38【153】の解説上は、必ずしも、明確でありませんが、以下のような裁判事例を参考にする余地もあります。

 

  東京地裁h23.2.14
事故状況 第1車線を走行していた時速50㎞以上で走行していたA車両が、約20メートル先の同車線の左側に駐車中のB車両を認め、右折合図と同時に、右に車線変更したところ、第2車線を時速約73㎞で走行する後続C車両と衝突し、さらに、その反動で、A車両は、B車両と衝突した
過失割合の判断

A車両:B車両:C車両=14:1:5

A車両とB車両(Aの急な進路変更の原因となった方)とC車両との過失割合でいうと、15対5=75対25となる

上記の例では、別冊判例タイムズNO38【153】によれば、進路変更側(A車両の運転者の過失だけでなく、A車両の急な進路変更の原因を作った道路左側の駐車車両であるB車両の過失も含みます)の基本過失割合は、70となり、A車両が、進路変更と同時に右折合図した「合図遅れ」を「合図なし」と同じに評価すると、20%の修正要素となり、進路変更側の過失割合は、90%となります。他方で、後続直進車両のC車両にも、制限速度50㎞に指定されている道路を23㎞速度超過して、進行した過失について、15㎞以上30㎞未満の速度違反として、10%の不利に修正されるため、最終的な過失割合は、進路変更側80%、後続直進車両20%となってもよさそうです。

にもかかわらず、裁判所が、最終的な過失割合の判断において、進路変更側の過失を75%、後続直進車側の過失を25%としたのは、右折の「合図遅れ」による修正を、「合図なし」の20%ではなく、15%にとどめたことによると考えることも可能です。

もちろん、事案の内容に応じて、個別に検討することが必要になると思いますが、「合図なし」と「合図遅れ」の過失修正の程度は、少なくとも、当然には、同じにならないものと考えることができます。

交通事故の過失割合(直進車両の後ろないし真横から進路変更してきた車両との過失割合の裁判例の検討)

後ろから、自車線の横の車線を進行してきて並走状態になった真横の車両が、直進車両側に進路変更してきたために、衝突に至った場合には、直進車両側の過失を想定するのは、難しいと考えられます。             

また、進路変更車両と後続直進車両との過失割合を定める別冊判例タイムズNO38【153】は、「あらかじめ前方にいた車両が進路変更する場合を想定している」ことも注意が必要です。

実際の事故態様においては、直進車両が、普通に直進していたところ、隣の車線から、追い抜いてきた車両が、追い抜くと同時に、直進車両の目の前に進路変更してきたり、並走状態から、いきなり、進路変更してきたりする場合も、少なくありません。

このような事例に関する裁判例としては、以下のようなものがあります。

 

  大阪地裁h25.6.14
事故状況 直進車両のその右側を進行していた進路変更車両とは、進路変更車両は、直進車両の後ろから、同車両より速い速度で進行し、直進車両と並走状態になったときに、直進車両の右前タイヤ付近と進路変更車両の左前ドア付近が接触した。
過失態様

直進車両の過失割合0:進路変更車両の過失割合100

本件事故は、直進車両と進路変更車両とが、並走状態のときに、進路変更車両が、左に寄ってきたために発生したのであり、また、進路変更車両が、直進車両の後ろから来たと考えられることからすれば、直進車両の運転者が、予め、進路変更車両の存在を認識できたとはいえず、直進車両において、本件事故による接触を回避できなかったと考えられ、直進車両の運転者に過失は認められない。

上記の判断は、直進車両に対し、右側の真横を走行していた車両が、突然、左によってきて接触に至ったのですから、通常、直進車両の運転者において、衝突回避できる余地は少なく(左に寄ってきたのに反応して、直進車両の運転者も、可能な限り、左にハンドルを切る動作は一応、考えられますが、第1車線を走行していたような場合には、そのような動作は危険を伴う場合も少なくないように感じられます)、直進車両の運転者が、無過失と判断されたのは、ある意味当然の結論とも考えられます。

もっとも、実際の裁判において、双方が走行し動いていた事案において、追突以外の類型において、一方の過失が全くないと判断される例は、実際は少なく、若干の落ち度を指摘されて、0対100という結論が回避される傾向があるのも、否定できないところではあります。

 

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