宮重法律事務所

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交通事故と因果関係のある洗髪費用の請求

交通事故と相当因果関係のある洗髪費用の請求

  横浜地裁26.12.26
  被害者は、事故により、頸部や手の痛みがひどく、自ら洗髪することが困難になったため、事故直後の急性期にあたるH21.5.6までに計9回、美容院での洗髪を余儀なくされ、合計2万3400円(2600円×9回)の出損をした
認定額 上記全額を認定

上記のような請求は、それほど例は多くないかも知れませんが、請求項目として挙げておけば、裁判上、認められる可能性があるということになると思います。

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