宮重法律事務所
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休業日 | 土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始 (ただし、事前にご連絡いただければ、 可能な範囲で休日も対応します) |
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横浜地裁26.12.26 | |
被害者は、事故により、頸部や手の痛みがひどく、自ら洗髪することが困難になったため、事故直後の急性期にあたるH21.5.6までに計9回、美容院での洗髪を余儀なくされ、合計2万3400円(2600円×9回)の出損をした | |
認定額 | 上記全額を認定 |
上記のような請求は、それほど例は多くないかも知れませんが、請求項目として挙げておけば、裁判上、認められる可能性があるということになると思います。