宮重法律事務所

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交通事故の怪我の治療中に、さらに、別の事故にあって怪我をした場合の対応について               

交通事故の怪我の治療中に、さらに、別の事故にあって怪我をした場合の対応について

第1事故による治療中に、第2事故にあった場合、第2事故の加害者の保険会社が、その後の治療費を支払ってくれるようになったとしても、第1事故の加害者と安易に示談しない方が賢明です。第2事故後の症状の一部について、第1事故が影響しているとして、その部分については、第2事故の加害者に対してではなく、第1事故の加害者に請求すべきという結論になる可能性があります。この場合、先に、第1事故の加害者と示談してしまうと後で請求ができなくなる可能性が高くなります。    

交通事故で、怪我を負い治療継続中であったところ、さらに、その1か月後に別の交通事故にあって被害を被った場合、前の事故の加害者と後の事故の加害者は、どのような関係に立つのでしょうか?また、被害者としては、それぞれの加害者に対し、どのように損害の請求をすればよいのでしょうか。

この点、最初の事故でけがを負った箇所と後の事故でけがを負った箇所が、全く異なる場合は、被害者は、それぞれの箇所の怪我について、基本的には、別々に治療費を求めていけばよいので、あまり問題がないようにも思えます。

 もっとも、治療費の請求だけなら、あまり問題ないかも知れませんが、慰謝料の請求や休業損害の請求となると、そう簡単ではないと思われます。

 例えば、前の事故で、足を骨折し、後の追突事故で、頚椎のむち打ちを負ったような場合に、治療期間が重なるため、その重なった治療期間の傷害慰謝料をどのように考えるかという問題が生じますし、休業損害も、2つの事故による怪我が重なったために、休業期間が長引いた場合に、休業損害の請求をどのように考えるかという問題になります。

 もっとも、被害者としては、例えば、傷害慰謝料については、重い方の傷害の加害者に対して、相当な慰謝料額を請求して、その後は、2人の加害者の間で、その負担割合を解決してもらう方法もあるので、被害者の側として、最終的な対応に困るケースはそれほど多くないかもしれません。

 別の考え方として、それぞれの傷害について、完全に別々に裁判基準どおりの傷害慰謝料の請求を認めることもありえなくはないでしょうが、やはり、同一の事故により、足の骨折とむちうちの傷害を負った場合には、単独の傷害慰謝料の請求しか認められないことと比較すると、請求が可能な額にかなりの差がついてしまい、バランスが悪いため、このような考え方は採用しにくいと思われます。

交通事故(前の事故)の加害者と、後の事故の加害者が共同不法行為の関係に立つかについて

前の事故で被害にあって治療中の方が、さらに、別の事故にあった場合、前の事故の加害者と、後の事故の加害者は、共同不法行為の関係に立つとして、被害者が2つの事故でこうむった全損害について、各加害者に、その全額を賠償するよう求める場合があります。

たしかに、この場合に、両者が共同不法行為の関係に立つとすれば、一方の加害者が無保険だったような場合に、被害者としては、他の加害者に対して、全損害の賠償金の支払いを求めることができるのですから、被害者保護に厚いことになります。

このような場合、裁判ではどのような判断になるのでしょうか。以下のような裁判例があります。

 

  東京地裁h17.3.24
事案の概要

①h12.2.27の軽微追突事故で、治療中

②h12.6.16タクシーに同乗中に、衝突事故、頸部症候群で377日受診

共同不法行為の成否に関する被害者側の主張

第1事故と第2事故の時間的間隔は、4か月以下と近接

被害者はいずれの事故によっても頚椎捻挫の傷害を負っており、被害者の傷病および後遺障害は、いずれの事故がどの程度原因になっているか確定しがたい

民法719条1項後段の趣旨により、両事故の加害者は、全損害について、不真正連帯責任を負う

共同不法行為の成否に関する裁判所の判断

719条後段の共同不法行為の成立のためには①数人が共同行為者であること②共同行為者のいずれの行為によって損害が加えられたか不明であることの要件が必要

719条が、加害者に損害賠償義務の全額連帯という重い責任を負担させていることからすると、共同行為者と認めるために、各人の複数の加害行為が社会的にみて1個の加害行為と認められる場合をいうと解すべき。

第1事故と第2事故は、3か月半以上の間隔があり、社会的にみて1個の行為ということはできない

よって、第1事故の加害者と第2事故の加害者が共同不法行為の関係に立つとはいえない

以上のように共同不法行為の関係に立つを否定したのですが、では、各加害者は、被害者の損害について、どのように負担することになるのでしょうか。

 

    被害者の素因50%減額後の残額(5年前の別事故等の影響によるもの) 第1事件加害者の負担額 第2事故加害者の負担額
第1事故から第2事故までの治療費 45万2899円 22万6449円 22万6449円 0円(共同不法行為の成立否定のため)
第2事故から症状固定日までの治療費 177万2473円 88万6236円 8万8624円(第1事故の症状が、第2事故後の症状に、10%寄与していると認めた)

79万7612円(第2事故後の症状について、第2事故の加害行為が、90%寄与していると認めた)

 

    各加害者の治療費負担額計 31万5073円 79万7612円
第1事故から第2事故までの交通費 16万6630円 8万3315円 8万3315円 0円(共同不法行為の成立否定のため)
第2事故から症状固定日までの交通費 19万0680円 9万5340円 9534円 8万5806円(第2事故後の症状について、第2事故の加害行為が、90%寄与していると認めた)
    各加害者の交通費負担額計 9万2849円 8万5806円
第1事故から第2事故までの休業損害 0円 0円 0円 0円
第2事故から症状固定日までの休業損害 173万5232円 86万7616円 8万6761円 78万0854円(第2事故後の症状について、第2事故の加害行為が、90%寄与していると認めた)
    各加害者の休業損害負担額計 8万6761円 78万0854円
後遺障害逸失利益 492万9724円 246万4862円 24万6486円 221万8375円(第2事故後の症状について、第2事故の加害行為が、90%寄与していると認めた)
    各加害者の逸失利益負担額計 24万6486円 221万8375円
傷害慰謝料     35万円 55万円
後遺症慰謝料     15万円 130万円
その他     1960円(文書料雑費) 670円(諸雑費)
    各加害者ば賠償すべき金額合計 124万3129円 573万3316円

以上の考え方は、第1事故から第2事故発生までの損害を、もっぱら、第1事故の加害者に負担させる一方(共同不法行為関係を否定する以上当然ですが・・)、第2事故後の損害についても、そのうちの10%を第1事故の加害者に独立して負担させ、残りの90%を第2事故の加害者にやはり独立して負担させたものです。

これに、さらに被害者自身の第1事故の5年前の事故による後遺障害の残存等による素因により、50%減額されているため、やや、複雑になっています。

このような考え方からすると、第1事故の治療中に、第2事故が発生し、その治療費の内払について、第2事故の加害者が、全額支払ってくれるようになったからと言って、安易に、第1事故の加害者と示談してしまうのは、危険だということになります。

第2事故後の症状の一部について、第1事故の症状が影響しているとして、その部分について、第2事件の加害者には責任なしとされ、第1事故の加害者に請求すべきとする結論になると、すでに、示談が終了してしまっている場合、請求できなくなる可能性が高いためです。

仮に、第1事故の加害者の保険会社担当者から、後は、第2事故の加害者に請求できるから、早期に第1事故の加害者と示談するよう勧められても、安易にこれに乗らない方が賢明といえます。

 

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