宮重法律事務所

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交通事故と因果関係のある家庭教師費用の請求

交通事故と相当因果関係のある家庭教師費用の請求

  横浜地裁26.12.26(確定)
  被害者は、事故前後を通じて、トリマーの専門課程の進級とライセンス取得を目指していたが、事故による傷害のため、十分な技術・訓練ができず、進級とライセンス取得が困難となったため、h22.6~9にかけて3か月程度、トリミングの家庭教師の指導をうけ、7万5000円を出損した。
損害認定額 上記7万5000円

事故による就学や進級の遅れを回避するための家庭教師費用として、認めた事例になります。

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