宮重法律事務所

〒730-0017
広島県広島市中区鉄砲町1−18 佐々木ビル9階

広島駅から徒歩15分程度

受付時間
午前9時00分から午後6時00分
休業日
土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始
(ただし、事前にご連絡いただければ、
可能な範囲で休日も対応します)

お気軽にお問合せください

082-258-2043

交通事故における寄与度減額について

交通事故における寄与度減額について

ここでは、事故発生前から、被害者の方に何らかの既往症等があった場合に、それが、今回事故による損害賠償請求額に与える影響について説明しています。    

交通事故で被害に遭われた方が、加害者に対して、請求できる賠償金額を考えた場合、例えば、加害者の方が、事故前から、すでに、何らかの病気を持っており、その治療と並行して、事故の怪我の治療を行った場合で、事故後の治療の内容や期間に、被害者が、事故前から、患っていた病気が関係していると疑われる場合に、事故後の治療費等の損害について、一定の制限を加えて、加害者に対し、請求を認めるというものです。

このような寄与度を検討する必要がある事案は、結構、多いのですが、その中でも、よくある類型として、問題となっている事故の前にも、別の交通事故に遭い、その治療を継続している間に、今回の事故が発生したというようなケースです。このような場合についての裁判所の判断は、もちろん、個別の事案の具体的な状況により異なるのですが、事例を挙げて、どのような判断がなされているかについて、説明したいと思います。

交通事故の2か月前に別の交通事故により通院中であった場合

  東京地裁H28.4.26(控訴棄却、確定)
事案の概要 2か月前の追突被害事故により通院中の35歳女性が、さらに、今回追突被害を受けた
事故後の治療状況 H16.5.17~H17.3.10まで、神経症状の治療継続。その後、4か月の空白期間を経て、H17.7.9症状固定さらに、その後9か月以上経過した後に、再度、頭痛等の訴えがあった。
裁判所の判断

被害者の休業損害(主婦の休業損害)につき、通常採用される女性学歴計・全年齢平均の350万2200円ではなく、その9割である315万1980円を基礎として、休業損害を算定する。被害者は、今回の事故の前のH16.3.11発生の事故により通院継続中であり、本件事故の際、別件事故による症状が残存していたと認められる。

その他の請求項目(治療費、通院交通費、傷害慰謝料)については、減額しない。前の事故の影響により、今回事故による通院治療が長引いたとは認められない)

上記の例では、休業損害のみについて、1割の減額をするにとどめており、減額幅としては、控えめな方ではないかと思います。

前の事故の通院については、事故の起こった月の5月には、事故前の通院回数は2日にとどまることも指摘されており、別事故による影響は少なかったと判断されたものです。

お問合せはこちら

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お問合せはお気軽に
082-258-2043

サイドメニュー

ごあいさつ

弁護士
宮重義則

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。