宮重法律事務所

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交通事故による傷害慰謝料について(むちうち以外)

交通事故による傷害慰謝料について(むちうち以外)

ここでは、交通事故による骨折等の傷害が生じた場合の傷害慰謝料について説明しています。               

こでは、むちうち、軽い挫傷、打撲以外の傷害(例えば、骨折、ヘルニア等)の治療のため、治療を要した際の傷害慰謝料について、ご説明いたします。

 

通院期間(月) 金額(万円) 1月当たりの増加額
1月 28万円 28万円
2月 52万円 24万円
3月 73万円 21万円
4月 90万円 17万円
5月 105万円 15万円
6月 116万円 11万円
7月 124万円 8万円
8月 132万円 8万円
9月 139万円 7万円
10月 145万円 6万円
11月

150万円

5万円
12月 154万円 4万円
13月 158万円 4万円
14月

162万円

4万円
15月 164万円 2万円

 

上記は、むちうち、軽い打撲、挫創を除く、これより重い程度の傷害(骨折、ヘルニア、じん帯損傷等)を事故により負い、一定期間の通院治療を要したときの慰謝料の裁判上の算定基準を示したものです。

例えば、事故により、右足大腿部の骨折の傷害を負い、5か月の通院を要したときに、加害者に請求できる慰謝料は、105万円となります。

ただし、事故において、被害者側にも一定の過失が認められるときは、被害者の過失の割合を差し引いた割合の金額のみを加害者に請求できることになります。

例えば、上記の例で、被害者の過失が、3割認められるときは、加害者に請求できるのは、7割の73万5000円となりますし、もし、既に、発生した治療費100万円の全額を、相手方から、受領していたときは、その3割の30万円は、本来、被害者自身が負担すべきものであったことになりますので、慰謝料分として請求できる73万5000円のうち、30万円は、既に、填補されていると考えることになり、結局、相手に請求できる慰謝料額は43万5000円となります。

 

また、表では、15月までしか記載がありませんが、これ以降は、1か月ごとに2万円を加算していくことになります。これは、むち打ちの場合の慰謝料基準と比較すると、1か月当たり、1万円の慰謝料額の差額が設定されていることになります。

交通事故により入院と通院がある場合の慰謝料額

  入院

1か月

 

2か月 3か月 4か月 5か月
通院   53万円 101万円 145万円 184万円 217万円
1か月 28万円 77万円 122万円 162万円 199万円 228万円
2か月 52万円 98万円 139万円 177万円 210万円 236万円
3か月 73万円 115万円 154万円 188万円 218万円 244万円
4か月 90万円 130万円 165万円 196万円 226万円 251万円
5か月 105万円 141万円 173万円 204万円 233万円 257万円
6か月 116万円 149万円※A 181万円 211万円 239万円 262万円
7か月 124万円 157万円 188万円 217万円 244万円 266万円
8か月 132万円 164万円 194万円 222万円 248万円 270万円
9か月 139万円 170万円 199万円 226万円 252万円 274万円
10か月 145万円 175万円 203万円 230万円 256万円 276万円
11か月 150万円 179万円 207万円 234万円 258万円 278万円
12か月 154万円 183万円 211万円 236万円 260万円 280万円
13か月 158万円 187万円 213万円 238万円 262万円 282万円
14か月 162万円 189万円 215万円 240万円 264万円 284万円
15か月 164万円 191万円 217万円 242万円 266万円 286万円

上記が、骨折等の傷害により、入院と通院の両方の治療を要した場合の慰謝料の基準になります。

むちうちの場合と異なり、被害者に入院があるケースが少なくなく、また、治療期間も長期にわたる場合が少なくありません。

例えば、事故により、骨折の傷害を負い、事故直後から、1か月入院し、その後、6か月通院して治療を終了した場合に、加害者に請求できる慰謝料は、※Aの149万円となります。

※Aの左隣の枠の116万円は、入院がなく、通院のみ6か月ある場合の慰謝料額で、※A149万円と比較すると33万円の差があり、この33万円が、入院1か月に対応する分の慰謝料額ということにになります。

また、傷害の部位や程度によっては、上記の慰謝料算定基準によって、算定される金額を20~30%程度増額するケースもあります。

また、飲酒運転による事故や、無免許運転による事故により、被害を受けたような場合も、慰謝料の増額理由となる場合が、多いと思います。

その他、入院していなくても、ギブスで固定中した期間についても、慰謝料算定の上では、入院期間と見ることがありますが、この場合も、基本的には、入院療養の場合と同程度の安静を保持する必要があるような状況に限られるのではないかと思います。

これらの場合にも被害者の側にも、事故の発生について、過失が認められるときは、その過失分だけ、請求額が減額されるのは、上記と同様です。

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