宮重法律事務所

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交通事故の被害者の入院等の付添費用

交通事故の被害者の入院付添費用について

入院付添の必要性については、症状の程度が重視されることになります。     

入院付添費用が認められる場合について

入院付添費用については、近親者が、交通事故の被害者に付添う必要がある場合に認められます。

医師の指示があった場合または症状の内容・程度・被害者の年齢等から、付添看護の必要性が認められる場合は、被害者本人の損害として認めるとされています。

相当な重症な場合で、後遺障害の程度も重い場合には、その必要性が認められることはそれほど争われないですが、骨折等で、最終的には、骨癒合の良好で、最終的に残った後遺障害の程度も神経症状による14級程度であれば、その必要性について、争われる可能性もあります。

東京地裁平成23年4月26日判決は、右足の可動域制限及び痛み(10級11号)等の被害者について、足を固定具により固定して安静にせざるを得なかったこと、症状固定時においても右足関節の可動域が、参考可動域角度の半分以下に制限されており、術後のリハビリテーション期間においても特に右足等について相当不自由があったと認められること入院期間被害者の妻が介護を行っていたことから近親者による入院介護の必要性を認め、入院期間(34日間)、日額6500円を認めた内容です。

上記事例は、可動域制限を強調しているものの、足が不自由な事例としては、足の大腿部や腓骨の骨折のような事例においても、被害者は、骨癒合が得られるまでは、固定具を使用して安静が必要であることからすると、少なくとも、近親者の介護の必要性を全く認めないというのも、不合理に感じられます。

交通事故の被害者の近親者の付添費用について

また、上にもふれたように、交通事故の被害者の付添費用は、定額日額6500円を認定することが多いようですが、付添いをされた方が、付添のために仕事を休んだような場合は、その方の収入ないし休業による損害額も、参考にした上で、付添費用を認定する事例もあるようです。ただ、事例を見ると、この場合は、被害者の方が、かなり重篤な程度の後遺障害(1級~3級程度)が残った場合に、一般より増額した事例が多いと考えられます。

交通事故の被害者の通院付添費用について

通院付添費についても、大阪地裁平成27年7月10日判決は、右膝関節機能障害(12級)右足関節痛(12級13号併合11級)の被害者につき、歩行機能に関する傷害を負い、妻が通院に付添う必要性相当性が認められるとして、日額3000円、378日間合計113万円の通院付添費を認めています。

そうすると、右足骨折で松葉杖をつきながら通院をするような場合にも、仮に、治療終了後、骨癒合が良好で、後遺障害が残らなかったような場合にも、少なくとも通院当時は、歩行機能の傷害を負ったものとして、近親者の付添の事実があれば、ある程度(通常の基準である3300円から少し減額があるかもしれません)の通院付添費が認められる可能性は高いと思われます。

付添のための交通費について

このような付添の必要性相当性が認められれば、付添人が、付添のために支出した交通費(実費。もっともタクシーを利用したような場合には金額の相当性について争いになる可能性もあります)も、加害者に請求に対し、が認められることになります。

 もっとも、付添のための交通費は、付添費用として認める額に含んで認定していると考え、別途、交通費等の実費は認めないという立場をとる考えもあるようです。その場合でも、近親者が遠隔地から、付添に通っているような場合には、認めるという考え方をとるようです。

 また、このようこのような付添の必要性が認められない場合でも、近親者の見舞いのための交通費の請求を認めた裁判例もあります(東京地裁平成12年10月4日)(同事例は入院付添については、1名分のみ認めており、他方で、両親の2名分の交通費を認めていることからすると、1名分については、入院付添のための交通費ではなく、見舞いのための交通費と理解することが可能です)

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