宮重法律事務所

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休業日
土曜、日曜、祝日、お盆、年末年始
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料金案内

こちらでは料金について説明いたします。

 

料金表

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表
法律相談料 交通事故に関する法律相談は、何度でも無料です。多くの事案では、1度、経験の豊富な弁護士に相談すれば、自分が抱えている問題についての理解が、深まり、その後の解決方針も、かなり明確になると思います。また、公共の場所で開かれる法律相談より、その弁護士が執務している事務所で相談を受ける方が、相談を受けた内容に関する資料が、弁護士の手もとに揃っている可能性が高く、より有益なアドバイスを受けたり、資料の提供を受けることができる可能性は高いと思います。ぜひ、経験の豊富な弁護士が担当する当事務所の無料相談をお申込みください。
交通事故の損害賠償請求事件

事故の相手方(通常加害者側)から回収できた賠償金の10%が基本となります。

ただし、示談交渉で解決終了した場合は、示談交渉で終了の場合、

① 回収額が、500万円までの場合は、回収額の10%

② 回収額が、500万円~1000万円までの場合は、500万円を超える部分については、回収額の8%(500万円を超えない部分については、回収額の10%)

③ 回収額が、1000万円以上の場合は、1000万円を超える部分について、回収額の6%(500万円以下の部分は10%、500万円~1000万円までの部分は8パーセント)

 

訴訟による解決の場合は、回収額の10%(ただし、加害者からの弁護士費用の回収状況により、協議により、減額に応じることが可能です)

また、上記の割合で算出した金額が、10万円を下回るときは、10万円を、弁護士費用の額とします(弁護士費用【着手金と報酬の合計】の最低保証額が10万円となりますが、最低保証額については、比較的簡易に示談成立に至ったような場合には、減額を検討できる場合がありますので、ご相談ください)。

自動車保険契約に付帯する弁護士費用特約に加入されている方は、300万円まで、弁護士費用相当額の保険給付を受けられるため、同加入がある方に実質的な弁護士費用の負担が発生することは、次段落に記載してある、裁判上は、請求可能な損害元金に対し、別途、その1割の弁護士費用相当額の賠償を加害者側に求めることができるという点も合わせると、かなり稀なケースであると思います(また、弁護士費用特約の利用のみで、翌年度からの自動車保険料がアップすることもないようです)。

また、事故で、お怪我をされた方が、その損害の賠償を、裁判提起の方法により請求する場合は、裁判所は、裁判上認定できる相当な請求額に対し、さらに、1割程度の弁護士費用相当額の損害賠償金を加算しているため、この加害者【実際の支払者は、加害者の契約する自動車保険会社となります】から支払われる弁護士費用相当の損害賠償額を、弁護士費用の支払いに充てることができ、したがって、裁判提起が適当な事案において、上記の当事務所の弁護士費用基準額によれば、被害者の方に、実質的な負担が発生するケースは【仮に、被害者の方に前記の弁護士費用特約の加入がなくても】少ないと思います(例;裁判で、交通事故による怪我によって被害者の方が、被った慰謝料や休業損害等の合計として150万円程度の請求が認められた場合、裁判所は、さらに、その1割程度の15万円を、裁判提起の際に、被害者の方が依頼した弁護士に対し支払う弁護士費用相当損害額として、別途、加害者側に支払いを求めるるのが通常です。したがって、被害者の方は、この15万円を 弁護士に支払えば、被害者自身の実質的な弁護士費用の支払いに伴う負担は発生しないということになります)。

 以上のように、当事務所の弁護士費用の基準によれば、被害者の方は、弁護士費用の実質的な負担を気にすることなく、損害賠償額の回収を依頼できる場合が、かなりあると思いますので、是非、ご相談いただければと存じます。

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