宮重法律事務所

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過失相殺による請求可能額の減額について

ここでは、過失相殺の意味について、ご説明いたします。

交通事故が発生した場合、その原因について、例えば、赤信号で停止していた車両に、後続車が、前方不注視で追突したような場合は、事故は、後続車の一方的な過失で発生したと判断され、赤信号で停止していた車両には、何ら落ち度はないと判断されます。

このようなケースでは、追突された被害者は、事故による被った損害の全額を、追突した車両の運転者に対し、請求することをできます。

しかし、例えば、信号のない交差点で、出合い頭に、直進車両が衝突したような場合には、双方の車両に、それぞれ過失があったと判断されるのが、通常で、例えば、同幅員の信号のない交差点で一時停止規制や、優先道路の関係もない交差点で、このような出合い頭衝突事故が発生した場合は、左方側から進行してきた車両の方が優先とされ、双方の車両の速度等の他の条件が同じであれば、左方側から進行してきた車両の過失割合が4割、もう一方の側から進行してきた車両の過失割合が6割と判断されることとなります。

一応、この例で、説明を続けますと、このような事例で、左方側からの車両の運転者が、むち打ちの傷害を負い、3か月間、整形外科に通院治療を続け、治療費が、25万円かかり、通院交通費が、1万円かかり、会社を休んだため、休業損害が10万円発生し、また、3か月間通院したことによる慰謝料が、53万円請求できるとします。

治療費 25万円
通院交通費 1万円
休業損害 10万円
傷害慰謝料 53万円
合計 89万円

 

 上記の例で、被害者の方が被った損害を金額に見積もると、以上のように89万円となります。この場合、被害者の方に過失がなければ、89万円を全額、加害者に請求できる訳ですが、被害者の方の過失が、4割あると認められれば、その4割を控除した額が、加害者に請求できる金額となります。

合計 89万円
過失相殺される額(被害者の過失4割相当額) 35万6000円
過失相殺後の請求可能額(合計額の6割相当額) 53万4000円

以上のとおり、事故の発生について、4割の過失が認められる被害者の方が、89万円の損害の発生が認められる場合、被害者が、加害者に請求できる損害賠償額は、その6割の53万4000円となります。

では、治療終了時点で、すでに、治療費の全額を、相手方の保険会社から支払いを受けていた場合は、どのような取り扱いになるかというのを示したのが、下記の表です。

治療費 25万円
通院交通費 1万円
休業損害 10万円
傷害慰謝料 53万円
合計 89万円
過失相殺される額(4割) 35万6000円
過失相殺後の残額 53万4000円
既払い額(既受領額) 25万円
最終請求可能額(最終受取額) 28万4000円

ここでは、すでに、支払ってもらった治療費相当額25万円は、損害合計額の89万円から差し引くのではなく、過失相殺後の残額53万4000円から差し引くことを示しています。

つまり、一旦、治療費として病院に支払われた金額の4割相当額は、本来は、被害者が自己負担すべきものとであったとして、他の損害項目(傷害慰謝料等、ただし、これも過失相殺後の金額です)に充当されることになるのです。

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